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パワハラ等で精神的苦痛を理由に訴えられた場合、逆に、逆パワハラで訴え返すことは可能なのでしょうか。要は、本当に精神的苦痛を受けているのは訴えられた側にあるのです。

A 回答 (5件)

反訴は可能です。


ただし、悪意を持った反訴については 本来の訴えに懲罰的な慰謝料が加算される場合もあります。
どちらが正しいかは 裁判所が判断しますので ココでは何とも言えません。
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「訴え返す。

」ことを「反訴」といいます。
パワハラ等で精神的苦痛を理由に、例えば「被告は原告に100万円支払え。」との訴えについて「原告は被告に200万円支払え。」と反訴することはできます。
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訴え返すことは可能です。



たとえ、どんな訴えであっても、訴えること自体は可能です。

そして、訴えの形式が整っていれば、裁判所は受理してくれるでしょう。

ただ、当たり前ですが、訴えることが可能と言うことと、裁判で勝訴するということは全く別な話であって、敗訴した上に、相手の弁護士等の裁判費用まで払わされることもあります。
また、勝訴するためにの、あなたが主張したい真実は、第三者に納得させるだけの証拠をあなたが集める必要があります。
裁判所が調査してくれるわけではありません。
また、あなたの主張だけでは「第三者に納得させるだけの証拠」とはなりませんので、上手に資料を集める必要があります。
特に、「精神的苦痛」の部分を立証するのは難しそうな気がします。

精神科の先生に、
「○○××の行為により、精神的苦痛をこうむり、うつ病となり、一ヶ月間の休職を行なった。」
といった感じの、診断書でも書いてもらえれば、話は早いでしょうがね。
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できません。



ならない理由は、会社や組織での役職がどちらが上かで決まります。

例えば社長が平社員にパワハラ受けることができません。
また同じ平社員でパワハラもできません。
そういう話です。
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そりゃあ、逆提訴は可能ですよ。


ただし、逆パワハラなんて言葉はありませんので、それなりの「精神的苦痛による損害賠償請求」ということになります。
ただし、弁護士が内容を聞いて引き受けてくれるかどうかです。

どちらが精神的苦痛を受けているのかは裁判所が判断してくれます。
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この回答へのお礼

やはりそうですよね。ありがとうございました、すっきりしました。

お礼日時:2015/11/19 10:00

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