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仕事をしていましたが体調を崩し、医師から発達障害と診断されました。
(診断後に自立支援医療と障害者手帳を支給されています。)
現在は退職し、精神科に通院しながら療養を続けています。

退職により他県の精神科を受診することになったため、元々受けていた
自立支援医療の住所変更(A県⇒B県)を行いました。
しばらくして住所変更された自立支援医療証が届きましたが、再審査が
行われたらしく「重度かつ継続」が「該当」から「非該当」になっていました。

「重度かつ継続」の判断は各都道府県により異なるのでしょうか?
また、「重度かつ継続」が「該当」から「非該当」になると、
他の手続きに影響することがあるのでしょうか?

A 回答 (3件)

#2です。

お礼ありがとうございます。

>自立支援の意見書はA県、B県とも同じ意見書でも、意見書を見る担当の方によって判断が異なるとは思いませんでした。

??? A県とB県で「同じ意見書」と言うのは、どういうことでしょう? 「他県の精神科を受診」と書かれているので、「違う医師が書いた意見書」だと思ったのですが?

「意見書の内容が、まったく同じ」ならば「県によって違う」事は少ないと思いますが…
取りあえず「異議申し立て」はできるので、あなたの生活支援員に相談してみてください。

> 「障害区分」「支援・介護区分」については、病院の方に聞いてみようと思います。

病院に聞いても「はっきりしない」と思いますが。これは市の福祉課が判定することですので。病院ははっきり言って「関係ない」です。
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支援学校教員です。



>「重度かつ継続」の判断は各都道府県により異なるのでしょうか?

基本的には「厚生労働省の通達」を基準にしますので、大きく違うことはないと思いますよ。
ただ、#1の方が書かれるように「医師の意見書」によって「大きく変わる」とは思います。

>また、「重度かつ継続」が「該当」から「非該当」になると、 他の手続きに影響することがあるのでしょうか?

http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/page/000000586 …

「所得区分表」の処によれば「市民税」の負担額によって「医療保険の自己負担限度額の上限」が変わるようですね。ただ、市民税が非課税の方は「変わらない」ようです。

あと「障害区分」が変われば、「支援・介護」区分が変わり「利用料の変更」があるかもしれません。

詳しくは、あなたなお生活支援員にご相談ください。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

自立支援の意見書はA県、B県とも同じ意見書でも、意見書を見る担当の方によって
判断が異なるとは思いませんでした。
「障害区分」「支援・介護区分」については、病院の方に聞いてみようと思います。

お礼日時:2015/11/25 15:14

各都道府県により基準が異なるということはないと思いますが、自立支援の意見書の内容で異なるということはあると思います。

新しい主治医に相談されるのが良いと思いますよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

自立支援の意見書はA県、B県とも同じ意見書でも、意見書を見る担当の方によって
判断が異なるとは思いませんでした。
新しい主治医に「重度かつ継続」に該当するのか相談してみたいと思います。

お礼日時:2015/11/25 15:10

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