アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

以前(http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=889520)にて、交通事故で相談させていただいた者です。その節はありがとうございました。自分でも調べてみたのですが、"予見義務"についてご意見いただければと存じます。よろしくお願い申し上げます。

片側1車線道路同士の信号のある交差点にて、私(50cc原付)が交差点の南方から左折で進入、相手(400cc二輪)が北方から右折で交差点へ進入、お互い西へ向かおうとして交差点西側の横断歩道付近で接触しました。接触個所は相手の前輪と私の後輪(右後方)です。さらに詳しい説明は前回の質問にあるので、もし宜しければですが、御覧いただきたく存じます。

相手保険会社は過失割合が私:相手=1:9と提示しています。私としては右後方から当てられたので、「気づいてブレーキをかけたところで避けようが無いし、過失は無いのでは?」と思い、0:10を主張しました。相手保険会社の言う私の1割の過失は"予見義務"とのことです。私としては青信号を確認して交差点に進入し、自分が左折ということで進行方向に自分より優先順位の高い車両は存在せず、他の車両が交通法規を守るであろう信頼のもと進行した、という理由で再度0:10を主張しました。

その際、相手保険会社の態度の悪さに私が少し感情的になってしまったためか、ここ20日間ぐらい相手保険会社からの連絡が無い状態です。暇を見てこちらから連絡しても担当者が不在だといわれて、そのまま放置プレイです。

別に急ぐ理由は無いのですが、忘れられてもイヤなので、そろそろ交渉を再開したいと思っています。相手保険会社がこちらと話をしようとしない場合、事故の相手に直接連絡しても良いのでしょうか。今回のケースでは予見義務を認めざるを得ないのか、と合わせてご回答頂けると嬉しいです。よろしくお願い申し上げます。

A 回答 (6件)

交通事故の過失判定は現実レベルにおいては


かなり矛盾しているものがあります
道徳論ではどう考えても10:0であるけれど
過失割合論ではそうはならない、
この過失割合については当事者同士の間で
一人歩きするような厄介なものです
というのも普通の常識で考えれば高い割合の
方が原因者であるのに過失割合と
いう話を持ち出したとたん 原因者の責任が
どこかへ行ってしまっています
割合に納得がいかないなど・・・

本来は「あんたが悪い!」といいたいところが

”1割の過失”のためにあんたも悪いと同じ土俵に
あげられてしまいます
では1割の過失を防ぐ事が出来る人間がこの世に
居るのか? 私的にはNoでしょうね

このような1割責任論のケース
ワタシも経験していますが
ワタシ流には、修理業者との交渉で
値引き対応させてもらい その差額で
1割分まかなうようにします
保険会社と修理業者の協定額ではあるけれど
ワタシには何の相談も無いものです
この協定金額はそのまま自己負担分に跳ね返って
きます これにクチを出せないのは
変な話です  保険会社のアジャスターは
事務屋であって法律家ではありません
過失割合=保険会社が決めるものでもありません
納得がいかない場合は上記手法か
差額分いわゆる加害者へ請求するしかないでしょうね
(払うかどうかは別)


本来あなたが感情をぶつけるのは
加害者本人です
お間違えの無いように・・
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。やはり加害者と直接話をしたほうが良さそうですね。感情的になってしまったのは、過失割合についてではなく、保険会社の対応そのものについてです。「担当者に伝えておいてくれ」と言ったことが伝わっていなかったり、「この日までに連絡します」と言っておきながら連絡がなかったということに対してです。

お礼日時:2004/07/03 16:26

私も昔、交差点の右直で交通事故を起こしました。


相手(車の右折)当方(バイクの直進)、ほとんど向こうからぶつかりに来た状態ですが結果は交差点内はどちらも徐行でなくてはならないのですよね。
もしloser160さんがぶつかる直前に停止してその後に衝突したのならもしかすると10対0も可能かもしれませんがぶつかる直前までブレーキをかけていたのなら
9対1位ではないのでしょうか。
私の場合はなぜか対人は9対1で対物は8.5対1.5でした(判子押さないとダダをこねたからでしょうか…)。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。こちらはノーブレーキの状態でで衝突しました。相手が右後方から来たので衝突するまで全く気づきませんでした。そして驚いたことに、相手もノーブレーキで衝突してきたのです。こちらが前方にいるのに気づいていながらブレーキをかけなかったのか、はたまた全く前を見ていなかったのか、どちらにしろ信じられないような事故でした。警察の方も普通は起こりえない事故だといっていました。

お礼日時:2004/07/03 16:29

今回のケースの場合は「左折する時点で対向車の右折車(事故の相手)に気づいていない」ということでしょう。



左折する段階で対向車がいればこちらの左折と合わせて右折してくることが予測できますよね。強引に右折してきて接触するかもしれない・・・と対向車の動きには注意をしなくてはなりません。

「自分が左折ということで進行方向に自分より優先順位の高い車両は存在せず、他の車両が交通法規を守るであろう信頼のもと進行した」
とのことですが「優先順位の高い車両は存在しない」「みんながルールを守るもの」と思い込んでしまっていますのでこの時点で過失を認めていることになってしまいます。ルールの守らない右折車が強引に交差点に入ってくるということを考えていませんよね。少なくともあなたが「対向の右折」に気づいており、事故の相手となった二輪車が強引に割り込んできたことに気づいていれば事故は回避できたはずです。

「思い込み」は十分な過失要因になると思うのですが・・・。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。説明が不足していたようで申し訳ございません。「みんながルールを守るもの」という認識は"信頼の原則"からしてある程度は認められています。今回の件では相手が交差点の中央で右折待ちをしていたわけではなく、直近右折でノーブレーキのまま衝突しました。尚且つ自分の右後方から当てられたので、衝突前に割り込んできたことに気づくのは、後ろに目がない限り無理と思います。ミラーでの確認というご意見もあるかもしれませんが、当方左折ですので左後方の巻き込みは確認しても、右後方までの確認義務はないと思います。自分の過失には当たらないと判断しました。

お礼日時:2004/07/03 16:35

車の事故で保険会社相手に0:10で話をつけたことも有りますが、それはちょっと横に置いて。



予見義務が有るとされたのなら、相手の予見義務はどうでしょう?
9割の中に入っているのでしょうか?
相手にも予見義務違反が有れば、相殺されるんじゃないでしょうか?

つまり、相手の前方不注意が一番の問題だとすれば、あなたに予見義務違反があったため、1:9だと保険屋が主張しているなら、ぶつけた二輪の方は、前方(進行方向)に有るバイクについての予見義務違反ですから、あなたの予見義務違反より更に過失割合の高いものではないでしょうか?

私見としては、0:10でいけると思うのですが、法律や示談の専門家ではありませんので自信なしです。

ところで、相談者さんは、どのような決着をお望みですか?

医療費くらいは貰いたいとかいうのなら、弁護士でも立てて、徹底的にやれば、0:10で勝てるかも知れませんが、弁護士費用の方が高く(結局は持ち出し)つくと思います。

もし、「補償は1円も要らないが、こちらからは1円も出さない。」と言うことでも了解されるのなら、過失割合が1:9でも0.5:9.5でも、結果オーライとして交渉の余地が有るのではないかと思います。

所謂「持ち持ち(双方が自己の損害を持つ)」という決着で、先方の保険会社と言うよりも、相手方加害者?の判断次第と言うことになりますが。

それから、人身事故にされたと言うことですが、今からでも示談が成立すれば、物損に切り替えることが出来ます。

なお、保険屋の立場からすれば、0:10なんていう交渉はあり得ないと言うのがスタンスで、そんな交渉結果をだすと社内評価ガタ落ちとのことですから、すなおに0:10は認めないだろうと思います。(私の加入保険の担当者談)

「名を捨てて実を取る」決着もご検討下さい。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。相手の"予見義務"については全く気にしていませんでした。仰るとおり、予見義務だけ見れば相手の方が過失割合が大きいはずですよね。色々な決着方法もあげていただいてありがとうございます。参考にさせていただきます。やはり相手との直接交渉しかなさそうですね。

お礼日時:2004/07/03 17:04

No.4ですが、ちょい補足です。



バイクの方が大したことなくても、転倒して傷が付いたのなら、それの被害金額を積算して手元に置いておくことをお勧めします。

バイク本体の査定価格にもよりますが、外装の修理の場合は交換が基本(塗装修理するより安いため。)ですから、傷ついた外装パーツの純正品(新品)価格を計上して下さい。

現物は見てませんが立ちごけでも、ボディカバー(サイドカバー。純正エンブレム代を含む。)、フロントカバー、ハンドルグリップ、ミラー、マフラー(右転け)くらいは傷が付きます。
斜め後方からの追突なら、テールレンズや泥よけなどもダメージがでることも多いです。
上記に上げただけでも、2万数千円から3万円以上の損害を負っていることになります。

ご相談の内容からも被害が無いわけではありませんので、交渉を進める上でこの主張は必要だと思いますよ。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

重ねてありがとうございます。今回の事故が原因でどの部分が交換が必要なのか、修理工場でよくみてもらうようにします。

お礼日時:2004/07/03 17:07

追突事故と解釈すればすんなり0:100という結論が出るのですが、昨今の不景気で保険会社もシビアですね。



保険会社が提示してきた過失割合10:90は基本過失割合と見て良いでしょうね。
似た形で右直事故(基本過失割合が20:80)がありますから。

で、ここ(過失割合10:90)から修正要素を当てはめて妥当な過失割合を加算・減算することになります。
修正要素としては相手側に徐行なしで相手方に+10、相手方に著しい過失(おおむね15キロ以上の速度違反)で相手方に+10、相手方に直近右折で相手方に+10のいずれかは間違いなく該当すると思いますね。
最初に基本過失割合を聞いて(尋ねる)から修正要素を突っついて行けば折れてくれませんかね。

現状では(質問者さんの方が損害が少ないし、)相手方の方が困っていると思いますから、質問者さんからわざわざ連絡する必要もないと思いますよ。

なお、予見義務によって過失割合が修正されることはありません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。仰るとおり、右折:直進の事故が2:8で左折:右折が1:9というのは、一番最初の交渉で相手保険会社が言っていました。挙げていただいた修正要素で0:10になってほしいです。前に質問にも書いたのですが、1:9だと結果的にこちらが当てられ損になりかねないので、どうしても1:9では納得ができないのです。予見義務で過失割合が修正されることはないということですが、私の過失が予見義務のみとしたら、0:10の過失割合を1:9に修正する力はないということでしょうか。

お礼日時:2004/07/03 17:17

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!