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マンションを人に貸していますが、収入の中から管理費を私が払っています。
この場合、管理費は経費になるのでしょうか?
管理費は毎月自動振り替えされていますが、経費になる場合、確定申告時に通帳のコピー等が必要になるのでしょうか?

A 回答 (3件)

追記いたします。



領収書があればすべて認められるわけではありません。
取引内容と事業実態からみて、事業上の経費であることを説明できる資料をそろえておくことが大切なのです。
私の回答で領収証などと書いたのは、そのためです。

口座引き落としであれば、通常領収証がないことも多いことでしょう。
しかし、どんなに支払い義務があったとしても、勝手に口座から引き落とされませんよね。契約書・口座振替依頼書などと通帳を見せることで、証明できることでしょう。

逆に言えば、領収証などがなくても、経費になるものも多々ありますよ。
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経費の証明は不要です。


不動産所得となると思われますので、収支内訳書に経費その他を記載の上、申告書に添付して申告することとなります。経費の金額の証明の添付は不要ですが、税務調査その他における税務署等による問い合わせの際に証明書(領収書など)が必要となりますので、しっかりと保管が必要でしょう。

最後に不動産所得となりますが、マンション等であれば部屋数10室以上、家屋数でいえば5棟以上のいずれかの基準を満たさなければ、事業的規模として処理は行えませんのでご注意ください。例を挙げれば、青色申告の優遇なども受けられません。
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この回答へのお礼

回答、ありがとうございました。
税務署などの問い合わせ時に証明書が必要とのことですが、銀行口座から自動振り落としですので領収書はありません。
この場合は、通帳を見せればよいのでしょうか?

お礼日時:2015/11/25 23:14

必要経費になります。



確定申告時に通帳のコピーなどは不要です。金額を収支内訳書に記入するだけです。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり、失礼いたしました。
大変参考になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2015/11/24 02:41

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