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2km以上の距離ですが、通常は自転車通勤して、通勤費を申請・支給していない社員がいます。
冬場は雪も降る地方ですので、雪もしくは冷たい雨の日は安全面も考慮してバス通勤をしたいと申し出がありました。
地方のためバスは本数が少なくて不便なので、あくまでもメインは自転車です。
この場合の処理方法と労災についての考え方を教えてください。

当社の通勤費の規定は、ざくっと
公共交通機関=1ヶ月の定期代
自動車通勤=距離×市場価格から算出したガソリン単価×出勤日数(バイクは半額)
ただし2km未満は支給しない
となっていますので、バス通勤と言われたら定期代での支給となります。

当方で考えているのは、通勤経路・手当の申請は今まで通り自転車として無支給にし、バスはやむを得ない事情があるときに例外的に使うということで、回数券を購入しておき回数券代を領収書で申請してもらい、交通費として処理しようと思っています。
バス使用回数が特定できず、月々で金額が変動するので給与処理が面倒なこともあります。
よって費用は、交通費(経費)として通勤費(賃金)とは別としようと考えています。

お聞きしたいのは、
1.補助的に使用するバス代を、賃金に含めないことはOKか?(源泉・社会保険料算定基礎)
2.バスで通勤手段・通勤費を申請しておいて、自転車で事故にあったときの労災認定は?
上記のようなパターンで、どのような処理が一番よいか実例などあれば、教えていただけるとありがたいです。

A 回答 (1件)

労災についてだけですが、労災での通勤は自宅と勤務先を合理的な経路で往復することを指し、通勤手段まで限定されることはありません。


悪天候のために普段と違う手段での通勤中に事故にあったとしても、私的な都合で経路を大幅に逸脱したりしていなければ通勤途上と認定されるでしょう。
会社に届けている手段でないといけない訳ではありません。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。

労災の方は問題なさそうということですね。
本人とも話をしましたが、雨は余り気にしていないが、雪はやはり怖いので雪の時だけバスでという考えのようです。
それほどの豪雪地帯でもないので、月に数回程度のバス通勤になりそうなので、バスの定期代で通勤費をもらうのも悪いし、定期を買ってももったいないと言うことです。
会社としても、他の人との釣り合いもあり、通勤費の不正受給まがいを認めるわけにも行きませんので、やっぱり使用した分の実費精算としたいところです。

お礼日時:2015/11/28 16:23

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