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今年の1月に夫を病気で亡くした妻です。

子供がいなかった為、夫の兄弟と遺産相続のことで色々と揉めています。
夫の両親は他界していて、夫親族との付き合いはほとんどありません。(夫の兄弟が親族との付き合いを嫌っていて葬式以外は連絡しなかった)

来年早々、夫の一周忌があるのですが、遺産相続で揉めている為(義兄義姉が金額に納得せず判子を押してくれない。司法書士では埒が明かないので、今後は弁護士に依頼する予定)、まだお墓も建てていません。

私は今住んでいる田舎の一軒家を売って、都会に近いマンションに引っ越す予定なのですが、遺産相続が片付かないと先の予定が立てられず、「マメにお参りに来て欲しいから住むところに近い場所にお墓(永代供養の)を建てて欲しい」という夫の願いを叶えてあげられません。
夫実家の墓には、夫の意志で入れる予定はありません。

お金のことで揉めている義理兄弟と顔を会わすのも嫌ですし、まだお墓も決まっていないので一周忌は私一人で簡素に行い(お坊さんは呼びますが)、三回忌に親族等に連絡してきちんとしたものを行おうと思っています。

お寺さんは、夫両親が檀家だった関係で百箇日まではそちらに頼みましたが、遠方な上にお布施やお車代が相場よりかなり高いので(うちは檀家なので高いらしいです)、一周忌から別のお坊さんに頼もうと思っていますが、これも大丈夫でしょうか?

周りに頼れる親戚はおらず、私自身も初めての経験ですので、分からないことだらけで困っています。
よろしくお願い致します。

A 回答 (6件)

>一周忌は親族を呼んで行わないといけないものですか?



 一周忌をこうしないとイケナイという
ルール、きまり、法律は、有りませんので
アナタの自由です。

 但し、相続で揉めているのですから
呼ばなければ もっと揉めるでしょう

 確かに揉めている以上
顔を会わすのも嫌かもしれませんが
田舎者は、そういった事には、うるさいので
呼んだ方がいいと思いますね

 どの程度 遺産があるのか
わかりませんが、代理人(弁護士)に相談されては?
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特に決まりはないからどんな方法でもいいですよ。


旦那が長男なら先祖の墓に入るべきです。
そして永代供養をして、その後自分の元に位牌、墓を持つのもいいでしょう。
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ココは冷たく一周忌はしないで良いと思います。

遺産問題が解決してから改めて行いますで良いでしょう。
形だけを作っても何にもなりません。法事の席で遺産の話が出るようなら何もしない方がずっと良いです。
 遺産相続ってもめるモノですね。私も人生も終わりに近づいていますので、遺産は全額妻に残すように手続きしておきます。
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旦那さんのご希望が実家の墓には入りたくないとの事でしたら、


生前も実家と折り合いの悪かったのでしょうか?
もしそうであるならば、呼ばないのも選択ではあるでしょう
ですが、余計に話がこじれる可能性がある事も考慮してください

そして檀家に関しても旦那さんの実家がそうであるだけで、質問者さんが引き継ぐ必要性は無いように思います
可能であれば宗派程度は合わせた方が良いかとは思いますけれど、結局は気持ちの問題です
旦那さんが生きておられたら、一周忌をどのようにして欲しいと言われたかを想像して関係者に知らせるのが個人的には良いように思えます
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お気の毒ですが、こうなることはわかってたはずです。

ご主人が悪いわ。
兄妹で割るしかないでしょう。さっぱりしてお付き合いも終わらせれば良い。新しい土地でスタートしてください。体に気をつけてね。
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ご主人は、生前に法律関係の人とお付き合いがあったり、連絡を取るような経緯はあり暗線でしたでしょうか?



ご主人が生前に相続を不安として感じていれば、事前に法的な相談と対策を依頼していたりしているかもしれません。
特に重要なのは遺言書ですが、必ずしも自宅で保管しているとは限りません。遺言執行人に預けていたり、公正証書であれば公証役場でも保管しています。
戸籍謄本などで相続人である配偶者であることを証明すれば、公正証書遺言の検索を依頼することも可能です。
極端な話、遺言書であなたにすべてと書かれていれば、兄弟姉妹に遺留分の権利はありませんので、あなた単独で進めることも可能なはずです。

一周忌で呼ぶ人、坊さんなどの宗教に関する話については、法律などでの決まりごとはありません。
私の地域では、多くの遺族が通夜告別式の時に一周忌までの法要を兼ねてしまいます。そのため、本当の一周忌などの際には、一番近い身内のみで執り行いますね。
坊さんについては、宗教の宗派などの問題もありますので、どこの寺でもよいというわけではないかもしれませんが、あなたが選び、坊さんが了承すれば、一周忌を執り行ってもらうのは良いでしょう。

司法書士依頼から弁護士依頼に変更される予定のようですが、司法書士としっかりと意思疎通ができていないための失敗であれば、弁護士依頼でも状況は変わりません。
弁護士の資格者は裁判官になる資格を持っているとも言えますが、弁護士は裁判官のように強制力を持っているわけではありません。
相続でもめた場合には司法書士で対応できない場合も多いですが、単為話し合いの場をまとめるだけであれば、弁護士である必要はないのです。
そして、話し合いでまとまらなければ、弁護士が入ってもまとまりません。結果調停や審判という家庭裁判所の介入が必要となっていくのかもしれませんが、弁護士が必須な手続きではありません。私の親類でまとまらずに一方は弁護士依頼、私の近い身内は司法書士依頼でしたが、弁護士依頼したほうは無理難題や根拠のない権利主張、司法書士依頼の方は法的判断に基づいた主張、結果的に司法書士依頼だった方の主張が通りましたね。司法書士は代弁できなくても、依頼者の代理で裁判書類として依頼者の主張を法的に説明することの依頼を受けることは可能です。

弁護士を嫌うわけではありませんが、状況次第ということです。
また、弁護士も専門分野がいろいろありますので、選ぶときには気にしましょう。
ただ、司法書士は円満なものから多少の食い違いの相続を数多くこなしています。弁護士で数多く相続を扱うというのはあまり聞きません。状況次第と専門分野次第では、司法書士依頼のほうが有利ということもあろうかと思います。
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