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ある会社で働いて二年半。彼が経営する会社で働くようになりました。 当初は公私ともによかったのですが 次第に会社も大きくなりつつ。。。 私の業務が増え ミスも多くなり 度々怒られる事が増え 先月 11/30 今月で首って言われて それを受け入れたのですが あくる日会社に出勤しなかったら 無断欠勤と言われ 離職証明書には解雇と書かないと言われました。
私はどれどけ働いても給料制で 拘束時間も長く。
ミスする度に彼からの無視。
言葉の暴力。 死ね ブサイク 喋るな気持ち悪いとか 物も投げつけられるのは当たり前。一度だけですけど 会社内で殴られた事も。。。 殴られてその場でかえり病院には行きました。
子供の懇談で一ヶ月前からその日はお休み下さい。最悪半休でもってお願いしてたのですがその日が忙しく 懇談行くなら会社辞めてから行けって言われ 私は会社を
とりました。
彼にそれを指摘すると 判断したのはお前やろって
なんか違う気がして。
今回もミスした私も悪いんですが 辞める2週間前はほんとに地獄でした。
でも この二年半の事を考えると 解雇に
してもらわないと気がすみません。
とりあえず労基にも行きましたがイマイチ。どうしたらいいでしょうか?
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
>解雇にしてもらわないと気がすみません。
>どうしたらいいでしょうか?
退職事由を自己都合ではなく解雇にして欲しいということであれば
解雇通告書を受け取るか
離職票に「解雇(事由)」の記載が必要になります。
ただ現時点での解雇事由は「無断欠勤による解雇」で
質問者さん自身の今後の転職で不利になると思いますから、
自己都合で良い気がします。
失業保険給付金を期待してでの「解雇」であれば
「手切れ金代わりに失業保険を貰うから解雇にしておいて」と
コッソリ伝えて交渉してはどうですか。
面と向かって言われたらNo!と言わざるを得ないことも
内聞に聞けばokかもよ。
No.4
- 回答日時:
まあ、途中のトラブルなどは 愚痴として聞いておきます
最大の要点は 無断欠勤が 懲戒解雇に該当するかですが、多くの会社では懲戒規定に無断欠勤が累次に及ぶこととか書いてあり 一回だけでの懲戒解雇は厳しすぎる気がしますが その会社の規定に書いてあったり 他の要因もあれば やむを得ないでしょう。
懲戒解雇だと 自己都合当扱いになり 会社都合退職とは失業給付の期間に差が出ますが 争うなら弁護士を立てるより仕方ないでしょ。
No.3
- 回答日時:
>有給はもちろんないですし。
。。会社固有の制度ではなく、労働基準法で定められた制度です。
>彼はお金で全て解決する人なんです。
あなたはどうしたいんですか?
彼からの謝罪?復縁?
会社に対して不当解雇だと争うなら別ですが
会社と対峙する気が無いのなら自己都合のほうが
あなたにとって後々良いはずなんですが。
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