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司法書士です。財産分与申立審判で却下決定を受け、即時抗告申し立てました。勝訴の可能性が高いと思われます。
 問題はその後のことですが、相手方は現金預金はなく、無資産者です。しかし、別居後に4個の不動産を会社名義にしており、これが詐害行為に該当すると思われますが、本人が名義変更を知ったのが26年1月23日です。即時抗告による裁判期日は未定です。現時点では債権者ではないので、提訴不能かと思われます。このような場合、有効な法的手続きはないものでしょうか。

A 回答 (3件)

だから「・・・26年1月23日です。

」と云うわけですか ?
それならば、何故、2年も気付かなかったのでしよう ?
別居→離婚→財産分与と進行して行ったわけですから、気付かないわけないと思いますが。
本題ですが、要するに、財産分与請求権が存在するわけですから「譲渡禁止の仮処分」によって、譲渡禁止と時効の中断もできそうです。
「現時点では債権者ではない」と云うことならば、地位の保全も考えられます。
どうでしようか。
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この回答へのお礼

お付き合いいただき、ありがとうございます。
 残念ながら、財産分与請求権が存在しない現時点ではむずかしいようです。

お礼日時:2015/12/17 09:23

>時効期間が来月に迫っていることです。



どの部分が来月で時効ですか ?
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この回答へのお礼

民法第426条により、詐害行為取消権は、債権者が取消しの原因を知った時から2年間行使しないときは時効消滅します。

お礼日時:2015/12/12 21:28

私は、譲渡禁止の仮処分しか思い浮かびません。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。
私が懼れているのは、他に譲渡されることではなく、時効期間が来月に迫っていることです。相手方は、暴行事件⇒逮捕拘留⇒役員解任⇒不動産名義替え⇒離婚訴訟と、弁護士と通謀の上、卑劣なことをやっているのです。

お礼日時:2015/12/12 13:53

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