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妻から質問され、困っています。
平成27年1月30日に中古住宅を購入し、14か月分の固定資産税を売主に渡しました。
当方への固定資産税は、28年4月から払い込む必要があるのか教えてください。
 色々な資料を見ると、1月1日現在の名義人が納付する義務があると記述されていますが、
当方が払った2か月分(2月から3月分)を除いた残りの12か月分は、27年度分を払い込んだのか28年度分を払い込んだのかよくわかりません。あいまいな記憶ですが不動産屋との会話では前納しているので1年間は払う必要なしの言われたような・・・

A 回答 (2件)

お見込みのとおり固定資産税の納税義務者は1月1日の所有者です。

したがって、地方税法上、26年度はもちろんのこと27年度についても、丸サンさんには納税義務はありません。平成27年1月1日の所有者が売主ならば、平成27年度分の固定資産税は売主が市町村に対して納税義務を負うことになります。
しかしながら、売買契約の際には税金の負担を売主が買い主に対して月割りや日割り計算で、所有期間相当分の負担を求めるのが通常です。つまり、平成26年度分の月割り2か月分と平成27年度分(12か月)の税相当分の負担をしたことになります。
これは売主が実質の所有者に対する民法上の請求権を行使したにすぎず、少なくとも売買契約の条項において租税公課負担に関することとして買い主が売主に対して税相当分を負担する旨の記載があるはずで、法的には納税ではなく、民々契約上のお金のやり取りということになります。
したがって、「前納しているので…払う必要なし…」というのは、平成26年度と平成27年度の納税義務者が既に当該年度分を納税済みなので、丸サンさんがあらためて市町村に対して納税する必要がないという意味合いだと考えられます。
なお、丸サンさんが、晴れて?固定資産税の納税義務者になるのは、平成28年度からということになります。平成28年度の納税通知書等は市町村にもよりますが、来年の5月頃に届くことになるので、これからです。既に納税済みということはあり得ません。
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この回答へのお礼

理解できました。妻に早速報告します。

お礼日時:2015/12/14 21:06

>平成27年1月30日に中古住宅を購入し…



固定資産税は、毎年の1月1日現在の所有者に、その年まるまる1年分が課せられます。
平成27年分の最終納期は、平成28年2月です。
平成28年分は、平成28年4月から29年2月までに4回分納。

>14か月分の固定資産税を売主に渡しました…

それは固定資産税ではありません。
固定資産税に限らずどんな税金も、直接税である限り国や自治体が徴収するものであって、業者が代理徴収することなど認められていません (自動車関係では例外あり)。

あなたが払ったのは、あくまでも売買代金の一部です。

>当方への固定資産税は、28年4月から払い込む…

はい。

>27年度分を払い込んだのか28年度分を払い込んだのか…

どちらでもありません。
そもそも税金を払ったわけではないのです。

>不動産屋との会話では前納しているので1年間は払う…

不動産屋が本当にそのように行ったとしたら、詐欺です。

というか、前所有者に課せられていることを「前納」と言い間違えたとしたら、必ずしも詐欺とは言えないですけど。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。妻に説明します

お礼日時:2015/12/14 21:07

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