No.11
- 回答日時:
デタラメな回答もありますが、#2さんの回答が
正解です。
NHKの放送を受信出来る設備を設置した人は
受信料契約を締結する義務が発生します。
その契約をしてから、受信料支払い義務が生じます。
契約をしなければ、支払い義務はありません。
裁判で、負けているのは、皆、契約を締結した
のに支払わないひとです。
ちなみに、契約締結の義務はありますが、義務に
違反しても罰則はありません。
だから締結しない人が多いのです。
また、締結して支払い義務が生じて、それでも
払わないという人にも罰則はありません。
罰則しようよ、という声がNHKから出ています。
No.10ベストアンサー
- 回答日時:
放送法ってのはあるんですが、人によって法の解釈はいろいろです
立場によって、法の解釈は変わります
NHKは払って欲しいので、払わねばならぬと言います
受信者は払いたくないので、払う必要はないと言います
最終的には裁判所に委ねられます
ただ、法律で決まってるからと言って、
必ずしも、すべての方が守られているわけではありません
未成年の飲酒喫煙、ソープランドでの売春、
サービス残業はまかり通ってます
パスポートについては、
ほとんどの国で外国人は常に携帯の義務がありますが、
日本人は守ってません
外人が日本に来た時は、比較的守ってるようですが、
日本人はたいてい、無くしちゃいけないってことで、
ホテルの金庫に入れてます
つまり法律で決まってるからといって、
必ずしも守られているわけではありません
NHKの問題も同じようなものだと思います
No.9
- 回答日時:
私は払ってません。
NHKのBS放送を含む料金を長年払ってきましたが、そもそもそんな放送&料金倍増を依頼した覚えはなく、もう一生分のNHK料金は払いました。
電力会社からCM料金をもらっていない立場であるのに、福島原発のメルトダウンを隠蔽する政府・東電の見解を2ヶ月垂れ流してきたこと、籾井の発言、NHKの社員の犯罪率が高いこと、BS料金だまし討ちがNHKの平均年収1750万円につながっていること、番組をニュース・災害中継等に限定して極端に料金を下げるべきことを踏まえ、以下の処置を実行済みです。
・自動振替をコンビニ払いに変更
・2ヶ月毎に支払うべきかを判断
契約自由の原則に反する放送法は改正し、NHKは縮小・解体すべきです。
No.8
- 回答日時:
NHKが定めた規則であり、法律ではありません。
警察が、TV受信機を所持しながらNHKに受信料(契約料)を支払っていない事実を把握しても、逮捕する権限はありません。
しかし、NHKから訴えられた場合は別です。これは放送法を根拠にしたNHKの訴えによるものです。
実際のところ、以下が通用しています。
・NHKは見ないから支払わない(TVを持っていても)。
・ワンセグ受信可能なスマホでもワンセグは一切見ない。なんで払う必要ああるのか。
・会長が気に食わないので(マスコミという信条が無く政府のちょうちん持ち放送には)賛同できない。
No.7
- 回答日時:
受信設備の設置日を忘れた場合、契約のしようがない。
特別な場合を除いて受信料は免除してはならないと法律にあるからね。
この矛盾はどうするのだろうか?
No.6
- 回答日時:
そこに矛盾があって未だに是正されていないでしょうから混乱する要因になっている。
NHKは定義上未だに実験放送であると聞きます。
実験になんで受信料を課すのか?と言う事に為りますが、そこに回答為されている皆さんが書いている様に放送法と言う物が
出て来るのでややっこしい。
それにNHKは受信料だけで運営している訳ではありません。
国会でも予算が付いていますからね。
集合住宅なんて大変ですよ。
衛星放送の共同アンテナが上がっているだけで、受像できる機器が無くても各世帯へ端末が来ているので衛星放送受信料を
支払えですからね。
更に籾井会長になってから受信料未払いには厳しくなったらしいですから、一方的でも悪質と判断されれば裁判ですからね。
NHKって実質的な国営放送の様な物なのですから、受信料と言う子供騙しにしないで受信税という特別税にした方がまだ
解りやすい。
って質問の主旨からだいぶ脱線しましたね。(笑)
No.5
- 回答日時:
放送法の第64条1項本文に、
「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。」
と書かれています。
また2013年12月18日には、「受信契約の成立には、受信者の承諾が必要であり、裁判外でのNHKからの通知だけでは契約は成立しない」としつつも、この裁判の中で「受信者に契約の承諾を命ずる」という判決が東京高裁から出ました。
またNHKを見る見ないではなく、NHKの放送を受信できる装置を設置した場合、契約しなければならないということです。
No.4
- 回答日時:
放送法の第64条1項に、「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない」とあります。
これが、NHKが受信料を徴収する根拠となっています。
ただし、法律の専門家によれば、“受信設備を設置したら契約をしなければならない”と謳っているのであって、「受信設備を設置する=イコールお金を支払う」ということではありません。
受信設備があって、契約した場合には支払い義務が生じます。
したがって、受信設備があってもNHKと契約していなければ、支払う義務はありません。
現状では、「受信設備を設置した=NHKとの契約とみなす」とはなっていません。
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