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築35年の中古マンション(旧法借地権、残年数25年)を、住宅ローンを利用して購入しようとしている者です。

ふと思ったのですが、購入後、老朽化や例えば大火事などを理由にやむを得ずにマンションを建て替える(少なくとも壊す)ことが決まった場合、旧法借地権で購入した私のマンションはなくなり、土地は私のものじゃないので、私の資産はゼロになってしまうのでしょうか?既に存在しない資産のためにローンを払い続けることになるのでしょうか?また、仮に建て替えた後のマンションに住もうと考えた場合、新たにマンションを購入するような感じで、更に1から住宅ローンを組むようなイメージになるのでしょうか。

火事などの場合には、火災保険に加入しておけばいくらかお金は返ってくるのかもしれませんが…。

それとも、上述したようなやむを得ず建て替えるような状況ってほぼありえないのでしょうか?

私は勝手にここにマンション購入のリスクがあると考えており、一歩踏み出せないでいます。

無知な質問かもしれません。
が、よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

まず、建て替えとなった場合は地主の承諾が必要です。



次に、建て替えのためには、そのマンションの区分所有者総数および議決権総数の各5分の4以上の賛成を要します。

これをクリアして、マンションの管理組合は、都道府県知事の承認を得て建て替え組合に変わります。

建て替え組合になると、建て替えに反対の区分所有者の住戸を強制的に取得することができます。

で、最終的に全戸建て替えOKの形にして建築会社に依頼することになります。

結局、管理組合としてどうするかの問題がありますから簡単ではありません。
区分所有者各人の思惑によりますから。

仮に建て替えとなった場合は、売却処分するか、建て替え組合に買い取ってもらうかです。
ローンはそのままです。
建て替わった新しいマンションに住みたいのであれば、更にローンを組む必要があるかもしれません。
二重ローンですね。

ただ、マンションの建て替えは、管理組合として修繕にお金をつぎ込む方が良いのかどうかが判断基準になりますから、天災などで全壊状態にでもならない限り修繕の方向になるでしょう。

現実的に考えれば、後25年は保たせる、ということになると思いますから、現在の修繕積立金は必ず値上げされることになります。

まあ、25年間、ローンを抱えての価値があるかどうかと、管理組合が建て替えるとした場合、また新たにローンを組んで住みたいかどうかですね。
ローンの年齢制限に引っかかるかもしれませんが。
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この回答へのお礼

ご回答いただき、どうもありがとうございます。

建て替えの際には地主の承諾を要する点、関係者の5分の4以上の賛成を要する点、勉強になりました。

>天災などで全壊状態にでもならない限り修繕の方向になるでしょう
そういう傾向があるのですね。管理はしっかりしている印象があるので、あと25年は住めると仮定することとします。

ただ、引き続き調べているのですが、通常の所有権の中古マンションの価格って、築年数が経ってるものはほとんど土地の価格であって、建物の価値はゼロに近いとの情報もあります。そうすると、○千万かけて旧借地権の中古マンション買うのって、甚だばかばかしいってことになりますよね。

悩み続けています。。

お礼日時:2015/12/15 14:47

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