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刑事訴訟法 第218条3項
身体の拘束を受けている被疑者の指紋若しくは足型を採取し、身長若しくは体重を測定し、又は写真を撮影するには、被疑者を裸にしない限り、前項の令状によることを要しない。

質問です。
指紋の他に、掌紋もとられるようです。
条文は、「指紋若しくは足型を採取し・・・」
従って、掌紋は令状を要しますか?

A 回答 (3件)

逮捕された者を特定するに必要な行為は


列挙されていない歯並びとか、胸囲測定
なども許される、と解する説が有力です。

掌紋も令状は必要無いと思われます。
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おそらくですが、指紋と同一視されると思われるので要しないでしょう。


被疑者を裸にしない場合は令状不要、つまり、裸(おそらく全裸)にする場合だけ令状が必要になるという意味であり、指紋や足型以外は令状を要するという意味ではないと思います。
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必要ないと思います。


指紋を繋げば掌紋になるので、
その二つを個別にする必要がないと思うからです。
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