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2015年12月13林先生が驚く初耳学でTOTOの段ボールの説明をしたあと、発明の保護で、初耳ポイントで、TOTOが発明した技術で特許を取得せず、他社が技術をマネて特許登録をしたら、TOTOは発明したにも関わらず特許侵害でその技術を使えなくなると説明していました。
それって本当ですか?
マネたということは世の中に製品として公表したということなので、TOTOは特許が取れないし、他社も特許が取れず、TOTOはその特許技術が使われ公表されたものであることが立証できれば他社が取得した特許は無効になると思うのですが。今回の場合は、その技術が使用された段ボールが使われた製品出荷日が立証できれば良いと思ったのですが。

A 回答 (2件)

特許の登録ってそういうものですから。


ただし、申請前に他で同じものがあった場合など、話し合いで解決。

商品のネーミングの意匠登録ではけっこうあるそうです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2015/12/20 00:09

番組を見ていないので一般論ですが。



>その技術が使用された段ボールが使われた製品出荷日が立証できれば良いと思ったのですが。
製品は公知になりますが製造方法は公知ではありませんから他者が製造方法の特許を取得することは可能です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。確かに製造方法で取られる可能性はありますね。段ボール箱なので、ばらして展開形状にしたときの構造から想像できると言えば想像できますが。

お礼日時:2015/12/20 18:59

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