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公職選挙において参議院と衆議院において、現況状態は違憲状態であると最高裁判所が判断を示しました。
こうした時、公務員は憲法を遵守する義務がありますから、違憲状態で選挙が行われる可能性がある場合、違憲状態下での選挙実務とそれに伴う公金支出行為への関与は公務員法の精神に反するのではありませんか?
法理論からすると、まだ、行われていない選挙の差し止めの仮申請は「仮定を下にした裁判」と云うことで判例の通りにこれは出来ないと思います。ただし、法の専門家が公開質問状を明らかにするとか、国会議員が質問主意書を提出するとかで、違憲状態への公務員の関与が認められるか、どうかの公的判断は得られるのではないでしょうか。

これは非常に簡単な事柄ですが、波及性からしますと重大な国内議論を巻き起こす可能性のあることがらです。
総理大臣の権限で違憲行為への公務員の関与と公金支出が出来るのですと、安全保障関連法案が無くても「超法規的措置」で実行できることになります。さらに、この「超法規的措置」には前例があります。
みなさんは、この違憲行為への公務員の関与と公金支出について、どう思いますか。

A 回答 (2件)

選挙結果そのモノは認めるという判断ですから


その結果を導くための諸々の出費も認めることになるでしょ?
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この回答へのお礼

まず、ご教授、ありがとうございます。
ただ、質問は「違憲状態」と認められたものへの公金支出の是非についてお尋ねしております。不確定の状態では公務員は職務専念義務があるでしょうから、公職選挙法に従うのは当然です。これは質問しておりません。

お礼日時:2015/12/20 20:05

違憲状態下での選挙実務とそれに伴う公金支出行為への関与は公務員法の


精神に反するのではありませんか?
    ↑
違憲といいますが、それは司法の判断に過ぎません。
日本は三権分立制度を採っていますから、司法の判断が
即、行政、立法を拘束しません。
行政は行政の判断ができます。


”この違憲行為への公務員の関与と公金支出について、どう思いますか”
      ↑
最高裁も違憲とは言っていません。
違憲状態と言っているだけです。
だから法的には問題は無いと思います。

しかし、政治的には問題ですね。

立法府の意見が尊重されるべき、というのは
立法府が国民の意思に一番近いからです。
議院内閣制ですから、行政は立法府に次いで
国民の意思に近いわけです。
選挙で選ばれていない司法は、国民の意思から
最も遠い場所にいます。
その司法が何を偉そうに、ということになります。

しかし、選挙が不平等であればこれらの前提が
すべて崩れます。
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この回答へのお礼

丁寧な解説、ありがとうございました。
三権分立からすると違憲と判断されても、まだ、立法府とそれにより選ばれた行政府の裁量余地の可能性はあるとしますと、違憲状態程度では強い拘束力もないし、公金支出の差し止め仮申請は不受理か、否定と云うことですか。なにか、もやもやしますが、そう云うことですか。

お礼日時:2015/12/21 18:44

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