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A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
住民税は前年の1~12月の収入に対して、
翌年の6月から納税することになります。
給料から6月から1年かけて天引きする
ことになります。
これを特別徴収と呼んでいます。
今年6月~住民税が給与から引かれて
いないとすると、昨年の収入がなく、
非課税か、納税通知が自宅に郵送され、
自分で納税していると思われます。
つまり給料から住民税が天引きされて
いないのであれば、2月の退職で
住民税を精算する必要もありません。
来年払う住民税は今年の1~12月の
収入で決まります。
6月以前の収入が明確になっていないと
住民税の計算はできません。
その方は今年の年末調整をしましたか?
6月以前の収入を合算して源泉徴収票を
発行しているのであれば、今年の所得税
の額はほぼ決まっているので、
そこから住民税の額も想定できます。
この情報が分かれば、ご提示ください。
さらに来年1~2月の収入に課税される
住民税は再来年の住民税となります。
2月の退職時に1~2月の収入で
源泉徴収票を発行することになります。
いかがでしょうか?
No.3
- 回答日時:
結論から、申し上げます。
金額的にみて、住民税は免除となります。私の体験では、税務署で、年金受給者住は、住民税や所得税の確定申告は
不要です。
本人が、再就職があった場合、本人が住民税の納入について、基礎控除の
38万円、家族の医療費等の控除が平均約25万円程度の場合、所得税の
還付、住民税の免除の対象となります。
私が、思うに、社員の住民税は個人的なもので、自己申請。
単純に、会社は年末調整の計算のみするのでは!、何故心配ですか?
あとは、本人が確定申告をするかは、個人的な申請とみなします。
サラリーマンでも、税金の必要経費があるのです。
医療費や、通院のためのタクシー代、薬局の領収書、多々あります。
本人に、最寄りの、住民税専門の事務所を紹介すれば、あなたの
悩みは、解消します。
No.2
- 回答日時:
>住民税の催促は2016年の6月でしょうか?
「催促」ではなく「通知」ですね。
住民税は前年の所得に対して6月から翌年5月課税です。
なので、その職員の今年(6月から12月支給分)の所得に対する住民税(平成28年度の住民税)は、来年初めに貴方の会社から出される「給与支払報告書」をもとに、役所が計算し来年6月から課税します。
そして、来年の6月に、役所から住民税の納税通知が本人あてに通知されます。
なお、来年の所得(1~2月)が、今の会社分だけなら住民税はかかりませんので、もし、来年、新たに会社に就職しなかったなら、平成29年度の住民税はかかりません。
No.1
- 回答日時:
>職員の住民税の計算を教えてください…
住民税の計算って、いつの分ですか。
平成27年分ですか、それとも 28年分?
しかも、職員のということは、あなたは給与計算担当の社員なのですね。
所得税なら会社で計算して年末調整をする必要がありますが、住民税は市役所から送られてくる課税明細書のとおりに天引きするだけです。
会社が計算するものではありません。
>6月~2月まで住民税は給与から引かれていません…
4月1日に在籍していなければ、給与天引きにはなりません。
>住民税の催促は2016年の6月でしょうか…
話がよく分かりませんけど、平成 26年 1~12月の所得を元に算定された平成27年分住民税は、給与天引きなら平成27年6月~28年 5月までの 12回分割。
自分で納付なら、平成27年6月~28年 3月までに 10回または 4回の分納です。
もちろん 6月に 1年分まとめて支払ってしまうことも可能です。
今年今払っている給与を元に算定される 28年分住民税の話なら、上記を 1年ずらして考えれば同じことです。
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