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開いていただきありがとうございます。
先日から派遣で就業しております。
来月の契約更新はしたのですが、やはり今月いっぱいで辞めさせてもらう というのは可能なのでしょうか?
仕事をはじめたばかりということで更新を希望しましたが
やはり環境、給与、業務内容には思うところがたくさんあります。
他の就業者さんもここで頑張るというよりは、つなぎ感覚の方も少なからずいるようです。
そして求人サイトで応募お仕事が決まりそうなのです、。
待遇ははるかにこちらのほうがいいのと、自分的にかなり魅力的なお仕事です。
(今のお仕事はなかなか決まらず、妥協をしたような形でした)
社会人として間違っているのは重々承知しております。生活のこと、貯金をしなければいけない状況を考えるとどうしても転職をしたいのです。
更新を希望したのにもかかわらず、今月いっぱいで辞めることに対しての罰 や
(給料の不払い)
理由をつけて辞めたとして、
後から嘘だとばれた場合 社会的な罰は受けることになるのでしょうか?
(長くは仕事できないね〜と話していたので、
それが上司の耳に入ったり)
よろしくお願いいたします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
おじさんです。
「社会人として間違っているのは重々承知しております。生活のこと、貯金をしなければいけない状況を考えるとどうしても転職をしたいのです」
→ご質問を読む限りでは、何も間違ってはいませんね。
「やはり環境、給与、業務内容には思うところがたくさんあります」
→そういう理由があるのですから、もっと高い目標に向かって転職するのは正しい考えです。
「更新を希望したのにもかかわらず、今月いっぱいで辞めることに対しての罰」
→それはビジネスの社会では日常どこにもあることで、正当な経済活動ですよ。
「理由をつけて辞めたとして、後から嘘だとばれた場合 社会的な罰は受けることになるのでしょうか?」
→転職は正しい行いなのですから閥を受けることはありません。
退職理由は、もっと高収入の仕事に替りたいという経済的な理由でいいのですよ。
大丈夫です。
以前もgouzogさんに心強い回答をいただきました。ありがとうございます。
とても魅力的なお仕事だったので、何が何でもここにつきたい!と思っていましたが
急に辞め今の会社にご迷惑かけるのも嫌だな。。と悩んだのですが、その旨を転職先に伝えたところ
次の更新が終了するまで待てると返事をいただきました。 これから面接等があるのでお仕事が決まったわけではないですが、、!
正直に相談するのが一番なのですね。
ご回答ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
働く期間を契約で特別に決めていない場合には、2週間前までに意思表示をすれば退職できることが法律で定められています。
具体的には「退職します」と2週間前までに言えばよいのです。
断わられそうな場合には、退職届という書面にして提出してください。
これは、民法 第627条 に規定されています。
https://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95 …
[ 民法 ]
(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
第六百二十七条
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
「二週間」というのは会社側が替わりの人を探す期間です。2週間の間に新しい人を探せなければ、それは会社側の問題であってあなたには何の責任もありません。(因みに、契約更新したそうですが、期間が短いようですので、「期間の定めのない雇用」と認定されると思います。つまり、第六百二十七条 の適用を受けるだろう、ということ)
また、上記第六百二十七条 に続けて、民法は次のような規定も設けています。
(やむを得ない事由による雇用の解除)
第六百二十八条 当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。
つまり、仮に契約更新が文書で為されていたとしても、あなたに「やむを得ない事由」がある場合には即座に辞めることができる、ということです。
「目標とする収入が得られないため」というのは「やむを得ない事由」として立派に通用するでしょう。
そこまでしなくとも、先述いたしましたとおり、退職届を出して2週間経てば堂々と退職できます。
「理由をつけて辞めたとして」とのことですが、退職するのに理由は要りません。普通は「一身上の都合」だけで辞めます。
給料の不払いは無いと思います。労働基準法の下記条項に抵触するからです。
(金品の返還)
第二十三条 使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があつた場合においては、七日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。
(賃金の支払)
第二十四条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。
これらに違反すると、使用者は下記条項によって罰せられます。
第百二十条 次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第十四条、第十五条第一項若しくは第三項、第十八条第七項、第二十二条第一項から第三項まで、第二十三条から第二十七条まで、第三十二条の二第二項(第三十二条の四第四項及び第三十二条の五第三項において準用する場合を含む。)、第三十二条の五第二項、第三十三条第一項ただし書、第三十八条の二第三項(第三十八条の三第二項において準用する場合を含む。)、第五十七条から第五十九条まで、第六十四条、第六十八条、第八十九条、第九十条第一項、第九十一条、第九十五条第一項若しくは第二項、第九十六条の二第一項、第百五条(第百条第三項において準用する場合を含む。)又は第百六条から第百九条までの規定に違反した者
とはいえ、最初から法律を持ち出すと角が立ちますから、「申し訳ありませんが、どうしても必要なので、○日で辞めさせてください」と言えば、多少は嫌な顔はされるかもしれませんが、わかってもらえるでしょう。
強引に引き止められたら「労働基準監督署に相談します」と言ってください。
辞めさせないと法律違反になるので、それが公的機関に知られると会社は困ります。
ほぼ間違いなく辞めさせてもらえると思います。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/ …
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