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自動車の登録を支店登記のない営業所住所でする場合、車庫証明や自動車登録では、何を提出して、住所の証明とするのですか?

A 回答 (2件)

所有者あるいは使用者を本店とし、使用の本拠・保管場所を営業所にするなら、車庫証明は、営業所に届いた郵便物の写しあるいは公共料金の請求書の写しと警察の書式に合った理由書を車庫証明申請時に添付します。



理由書は警察窓口で貰えます。

車庫証明が取れれば、登録はできます。

警察によって必要書類が違う恐れがありますので、事前に確認されると良いでしょう。

併せて、営業所のある管轄の運輸支局にも確認されると良いでしょう。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございます。

お礼日時:2015/12/28 01:32

法人市民税の納付書、領収書、公共料金の領収書、支店宛に到着した郵便物など。

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この回答へのお礼

どうもありがとうございます。

お礼日時:2015/12/28 01:31

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