No.3ベストアンサー
- 回答日時:
ご結婚おめでとうございます!
>籍を入れるなら年内に入れた方がお徳
>これは旦那様がサラリーマンに限ってか?
サラリーマンでなくてもお得です。(^^)/
ご主人は来年2~3月に確定申告をされる
と思うのですが、その際、大晦日までに
入籍されていれば、配偶者特別控除の
申告ができます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto301. …
奥さんの収入から65万を引いた額
(所得)の条件で控除額が決まります。
例えば、奥さんの収入が125万だと
すると、
125万-65万=60万が所得です。
配偶者特別控除の一覧
所得 控除額
38万円超 38万円
40万円以上 36万円
45万円以上 31万円
50万円以上 26万円
55万円以上 21万円
60万円以上 16万円 ★
65万円以上 11万円
70万円以上 6万円
75万円以上 3万円
76万円以上 0円
★控除額16万となります。
配偶者控除は控除額は
各控除額を税金にすると
所得税率5%以上で
16万×5%=8000円以上
(収入により増えます)
住民税率10%一律
⑫16万×10%=16000円
税金が減ることになります。
ご記憶に残りやすい、今日とか
大晦日とかで入籍!
よろしいんじゃないでしょうか?(^^)/
この申告は入籍されていないと
申告できません。
来年では今年の所得から引くことは
できなくなります。
ご主人がサラリーマンでないと
関係ないのが、『130万の壁』
です。
サラリーマンだと社会保険に
加入となり、奥さんの収入が
130万未満なら、被扶養者として
社会保険に加入でき、年金や国保の
保険料を払わなくて済みます。
現状、おふたりは国民年金と
国民健康保険に加入となり、
お二人分の保険料を払うことに
なります。
幸せなご家庭を築かれることを
お祈りしております。
No.2
- 回答日時:
>入籍して扶養になる…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
>私のお相手はフリーランスで仕事をして…
あ~、それなら 2.番も 3.番も関係ありません。
残るのは 1.番だけですが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
しかも、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等 (あなたはこちら) なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
>ちなみに私は年収130万以外のアルバイト…
130万以外とは?
5万円でも130万以外ですし、500万円でも 130万以外です。
まあとにかく、給与で 141万以下なら、除夜の鐘がゴオ~ンと鳴り始めるまでに役所の時間外窓口へ婚姻届を出せば、夫は今年分所得税 (及び来年分住民税) において「配偶者控除」または「配偶者特別控除」を取ることができます。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.1
- 回答日時:
その年、扶養家族がいるかどうかを判断するのが、年末のタイミングなんですね。
ですから、年末の時点で扶養家族がいれば、
その一年間は、ずっと扶養家族がいたという扱いになり、
より高い節税効果が見込まれます。
これはサラリーマンの年末調整も、
フリーランスの確定申告も変わりません。
あなたが扶養家族になり得るなら、
年内に籍を入れておいた方が節税になるでしょう。
節税額はお相手の収入によります。
旦那様にご相談されてみるとよいでしょう。
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