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はじめまして。過去ログも拝見しましたが、教えて下さい。

私は4年程前のOL時代に勤務先の会社の持株会に入り、月々1万5千円ほど、勤務先の株を購入していました。

3年前に会社を退職した際、株を累投(るいとう)という形で購入継続し、今年の2月にすべて売却したのですが、合計で50万ほどの利益が出ています。特定口座のシステムが出来たときに、証券会社に問い合わせしたところ、累投は特定口座にできないということで一般口座になっています。

現在専業主婦で、夫は会社員。夫の扶養に入っています。株の利益が38万以上なら扶養から外れるようですが、4年かけて買った株でも、今回の売却の利益は今年の収入のみとみなされ、扶養から外れることになるのでしょうか?

A 回答 (2件)

株式の売却利益は、購入した年は関係なく実際に売却して利益の発生した年の所得となります。



1.所得税について。
所得税では、夫の控除対象配偶者として控除を受けるには、その年の所得が38万円以下という条件が有ります。
従って、売却益が50万円であれば、控除対象配偶者にはなれませんので、残念ですが、今年は配偶者控除は受けられません。
半分づつ2年に分けて売却すればよかったですね。

ただし、配偶者控除とは別に、所得の額に応じて控除を受けられる「配偶者特別控除」という制度が有り、所得が38万円を超えて76万円以下であれば、適用を受けることが出来ます。
参考urlをご覧ください。

2.社会保険(健康保険・年金の3号被保険者)について。
社会保険の扶養になれるのは、今後12ケ月間の収入見込額が130万円以下の場合です。
又、この収入は継続しているものですから、一時的な株式の売却益は収入にはなりませんから、社会保険の扶養は問題ありません。

なお、夫が会社から家族手当の支給を受けている場合、所得税の扶養から外れると、会社によっては、家族手当の支給が停止される場合がありますから、注意が必要です。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/1195.htm

この回答への補足

kyaezawaさん、早速のご回答ありがとうございます。

やっぱり扶養からはずれてしまうのですね・・・

もし、ご存じであればあと2点教えて頂けませんか?

1.もし私が専業主婦ではなく働いている場合(単発の仕事を年数回程度)でも一緒ですか?

2.インターネットでいろいろと調べたところ、上場株式を一年超保有していた場合は、税率が10%と書いてあったのですが、私の場合、るいとうで購入し、単位株(1000株)になったのは、去年の10月ですが、それでも、一年超とみなしてもらえるのでしょうか?また、『1年超保有した上場株式の100万円特別控除』は受けられないでしょうか?

質問ばかりですみません。
せっかくの利益が税金と扶養を外れることによりぶっとびそうで焦っています。  

  

補足日時:2004/07/05 00:56
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#1の追加です。



『1年超保有した上場株式の100万円特別控除』は、平成14年限りで廃止となっています。

るいとうについては、投資信託として扱われるものがあるようですから、証券会社にどの様な種類確認する必要が有ります。
お取引の証券会社に、お聞きになった方が確実です。
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この回答へのお礼

何度も回答をいただきありがとうございます。

一度、証券会社に問い合わせの上、税務署にも相談してみたいと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2004/07/05 13:04

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