チョコミントアイス

片側3車線の大きな交差点での接触事故です、私の車プリウス、相手はサイクリング自転車
です。私は左折レ-ンで赤信号で止まっている5-6台の後ろに指示器を出し信号待ち
停車していました、直進と左折の矢印信号が出たので前の車に続いてゆっくり左折しようとしたとき
1/3くらい左折したときに左に自転車が来ているのに気づき、止まりましたが自転車はブレ-キをかけて止まりましたが私の左側面まで来ていた自転車は一瞬立っていましたがすぐ左に倒れ
肩を打たれました、私は当たった感覚はなかったのですが警察の見分で私の後方不注意とされました
救急車で運びましたがケガは全治5日間の打撲でした。検証では私の車には当たった痕跡がまったくなく
警察も当ってはいないとの見解です、わたしも前の5-6台に続いて横断歩道を気にして続いて左折していたので曲がりかけたときには左のドアミラ-では死角で見えていませんでした、これは検証でも確認。どうやら自転車はブレ-キをかけた反動で倒れたらしいです、ペダルに突き刺さるサイクリングシュ-ズで足が瞬時に
付けなかったので倒れたようです、自転車は倒れた側のハンドルの先のゴムがわずかに傷んだ程度でした、警察は一応私が加害者の扱いとなりましたが、この場合相手も過失はないのでしょうか

A 回答 (8件)

相手が診断書を警察に提出すれば人身事故で、あなたが加害者ですね。



ぶつかっていなくても、あなたが事故の誘因ということになります。

人身事故の場合、原則として過失割合はありません。
過失割合が関係してくるのは民事の部分で、相手の自転車などの修理やあなたの自動車の修理などに関することです。

お見舞いには行きましたか?

ケガの治療費などは自賠責で賄われますが、謝罪の意思を示しておかないと診断書を提出するかもしれません。

ま、過失割合のことも含め、その辺りのこともあなたの保険会社の指示に従いましょう。
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この回答へのお礼

有難うございました

お礼日時:2015/12/29 11:51

そうそう、補足です。



過失に拘わらず、事故の場合、けがさせた方の自賠責保険で治療します。
※警察の話はこの部分です。

これで人身云々にはならないと思われます。
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あるけどせいぜい1割でしょうね。



>左のドアミラ-では死角で見えていませんでした、
見えていなかったのじゃなく、見る気がなかったのです。
死角があるというのがわかってるのなら、直接目視しなければならないのですよ。
横をすり抜けていく自転車がどんな走行をしていると死角に入るのかが理解できません。
あなたの真横にきたら死角になるでしょうが、ミラー見ればミラーには写らなくても真横にいるから確認できますよ。車道の幅がある路側帯の隅っこを走ってるのなら見えないかもしれませんけどね。それでも、直接目視して確認しなければならないのですよ。
見苦しい言い訳はやめたほうがいいですよ。

>どうやら自転車はブレ-キをかけた反動で倒れたらしいです
あなたが、安全確認をしていれば倒れることはなかったでしょうね。
歩行者妨害という違反知ってますか?
横断歩道を渡ろうとしてる歩行者の足を止めただけで違反ですよ。

自分は悪くない!過失割合を取れ!とか、あなたが言うと、相手は、警察の調書の時に「厳しく罰してください!」といわれますよ。
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自転車は、道路の左端を走る事になってます。


左の車線が左折車線でも、その左折車線の左側を走る事になってます。

ややこしい事に、車道を走ってる自転車は、車と同じ信号に従って走りますが、自転車横断帯を走る自転車は、自転車用信号に従うことになります。
自転車が自転車横断帯を横断するには、一度左折して横断することになっています。しかも必ずしも左折して自転車横断帯を横断しなくとも、直進してそのまま交差点を横断することも可能です。
自転車進入禁止のある場所では、左折して自転車横断帯を横断、となります。

で、過失についてですが、自転車も前方不注意の過失はあると思います。
実際は、相手(自転車)の過失云々でもめるより、サクサクと処理する方が大いのではと思います。
「車が減速せずに急に曲がってきたんだろ~」とか、変に揉めたくないかれかな?

シューズをペダルに固定しての使用は禁止されて無かったと思います。
ただし、説明書には注意事項として記載されてます(記載されてないのもあるかも知れません)
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道路交通法的に、自転車は並走してはならないので、基本的には自転車の過失は問えます。



しかしながら、信号が青の場合、この自転車の位置が問題です。
後方から直進してきたのであれば、前述の通り、過失を問えますが、あなたが自転車を追い越した場合は、普通に巻き込み事故です。

この場合の過失割合は決まってまして、あなたが左端に寄せた場合とそうでない場合で分かれます。

■左端に寄せた場合
あなた(60):相手(40)
■そのまま左折した場合
あなた(80):相手(20)

です。

あなたが100%悪くはありません。
※この相手の20%が、並走不可の過失です。
寄った場合は前方不注意が加わります。
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はじめまして あなたの話 文面からですと まず 赤信号で矢印が出た(青信号ではない)この場合歩行者側(自転車直進目の前の歩行者用信号)赤のはず


自転車の信号無視の可能性はありませんか?   車に当たってないでしょ? ペダルに足を固定していて 速やかに足がつけない状態は確認済みですよね、

交差点内は 徐行 あなたの後方確認不注意は否定しなくても 1/3くらいの場所で自転車に遭遇 あなたの前の車は交差点を曲がっている しかも続けて何台も

自転車の前方不注意 しかも 自転車前方の信号は赤 もう一度 その交差点の信号を観察して 事実確認をしたほうが良いのでは?

私にしてみれば 自転車が突然赤に気がついて車に当たりそうになり バランスを崩し 足がつけず 転倒 自業自得

これでも あなたは加害者ですか?  あなたが被害者のように思います

自転車の信号がネック それ次第では 過失割合が大きく変わってきますよ
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あなたの後方確認ミスですからね。


あなたはそれを認めているじゃないですか。
「前の5-6台に続いて横断歩道を気にしてドアミラ-では死角で見えていません。」
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あなたの後方未確認 です。


少なくても、あなたが全く動かずに 停止していれば、自転車はブレーキをかけること無く、転倒もせず 直進出来た訳 ですから。

接触が有る 無し に関わらず、あなたの100%過失になる でしょうね。

わたしも ドライバーですから、納得いかない ですが、自分が自転車で、同じ事故に遭遇した時に、同じ考えになれるか、ですね。
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