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No.3ベストアンサー
- 回答日時:
すでに弁護士が入っているということであれば、弁済しないという選択肢は無さそうな気がします。
速やかにかつ自発的に返済しなければ、法的措置に移行し、強制的に弁済させられるでしょう。
また、大学との雇用契約がどうなっているかがわかりませんが、通常は懲戒解雇になり、その場合は退職金もなくなるはずです。
速やかにかつ自発的に返済し、あなたが自発的に辞表を出せば、懲戒解雇を免れるかもかもしれませんし、そうなれば退職金ももらえるでしょう。
ということを考えれば、早急に相手の要求する額を、辞表とともに出すのが正解と考えます。
(辞表が出なければ、解雇になるでしょう。横領した人を雇い続けるほど甘い職場は無いと思われます。)
もし、支払いが遅れれば、民事上の賠償請求がきて、弁護士費用等も含んだ、より高額の支払い義務が発生しそうな気がします。
さらに、刑事上の罰もついてきて、懲戒解雇・退職金取り消しなども重なり、かなりつらいはめになるでしょう。
No.11
- 回答日時:
この程度で本当に告訴されるのかですが、それは被害にあった大学医局が本件をどう受け止めているかによります。
いま、あなたがなすべきことは、先方とよく話をして要求されている弁済金は素直に誠意を以て支払い、交渉により横領の刑事告訴をしないように平身低頭して謝ることです。告訴されれば、あれこれ調べもされて賠償しないといけない金額も増える可能性があります。刑に執行猶予がついたとしても、前科がつきます。前科がつくと、何かの拍子に別の刑事事件を起こせば、執行猶予がつかなくなって実刑になる可能性があります。
No.10
- 回答日時:
横領罪には、単純横領罪(刑法252条)と業務上横領罪(刑法253条)があり、前者は懲役5年以下、後者は10年以下の刑が科せられます。
これは刑事事件であり、横領の弁償をどうするかは別途、民事で争われます。一方、初犯でかつ刑が懲役(または禁錮)3年以下もしくは50万円以下の罰金であるときは、執行猶予が出る可能性があります。横領で告訴されると事実関係を徹底的に調べられ、業務上横領罪の時効(7年)まで遡ってどれだけ横領したかも特定されるでしょう。それでたぶん、いっそう具合が悪い事態になるかも。また告訴されて裁判になった場合は、自分の過ちを正直に認めて反省し、求められた弁済(50万円程度)も支払い、裁判で刑が懲役3年以下になるようにもっていくべきです。
弁済の決着は、刑事とは別に民事で決まります。
この回答へのお礼
お礼日時:2016/01/01 10:15
私は、前科はありません。弁護士から請求されているのも50万円程度です。この程度で、本当に告訴されるんですか?もっと多額な横領ならわかるのですが・・・
No.8
- 回答日時:
>500万円を請求されることもありえますか?
可能性としてはある。あなたが支払いますと言えば、それでお終い。
昔の分は時効だ!と言うのも結構ですが、業務上横領の罪は7年で時効です。
大人しく払える分は払って、告訴だけは勘弁して下さいと泣き付いた方がいいかも。
今請求されている50万円は、確実に時効にかかっていない分だけでしょう。
それ以前の分も最近発覚したのなら、時効になっていない可能性がある。
早めに弁護士に相談するべきだと思いますが。
証拠を握られている以上、勝ち目はありません。
50万円一括返済が無理だから、1年かけて支払うとか、そう言う方法もあります。
相手が納得すればですが。
No.6
- 回答日時:
>私はどうなるのでしょうか?
証拠は握られているんだから、告訴されれば横領罪で逮捕。
そのあと刑務所に行くかどうかは、裁判次第。
>自宅に警察がくる事態は避けたいです。
自宅で逮捕されなくても、ガサ入れくらいあるでしょう。
それと今は50万円で済むという話ですが、相手が500万円分の証拠を握っていれば
民事裁判で全額返せと言うことになるでしょう。
民事裁判でも勝ち目はないので、財産の差押え(強制執行)が待っています。
No.2
- 回答日時:
返せないなら、当然刑事告訴されるでしょう。
刑法253条 業務上横領は10年以下の懲役です。
ま~大した罪ではないですね。
それでチャラ。
ま~退職金とかでないだけですし、ゆっくり刑務所で反省しましょう。
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横領は事実で、弁護士からの催告状には横領品のリストが付されていました。
2005年からの横領の総額は500万円以上になると思いますが、弁済を求められたのは50万円程度でした。
横領品は処分してしまいましたので、物を返すことはできません。
貯蓄はありますが、独身で老後も不安なので、支払いたくありません。
既に退職しており、退職金も受け取っています。雇用保険を受給しています。
既に退職しています。恥ずかしながら、弁護士に請求された金額は、私の横領品の過去2年分で、総額の10分の1程度です。
しかし、私は独身で子供もなく、実家暮らしですが、老後が不安です。
貯蓄を切り崩したくないので、できれば弁済したくありません。