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私は2014年12月から2015年の12月までの1年間海外にいました。
そのあいだ毎月海外から18万円が私の日本の口座に振り込まれました。合計金額が216万円です。
実際この金額は個人でお手伝いをして得た報酬なので、海外でも日本でも何も申告はしていません。
この場合、年間で税金等どれくらい支払うことになりますか。
これは贈与税の対象になるのでしょうか。
知人から税金を払わなくてはいけないのではと指摘されたので、とても不安です。
対策等のアドバイスもあれば回答よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • 住民票は抜いて海外転出届けをだしています。
    またお手伝いの内容ですが、個人のお宅での家事手伝い、子供のお世話等などをしていました。
    ですので明細等は頂いておりません。
    ビザはワーキングホリデービザで渡航しましたが、
    はじめから知り合いのお宅でホームステイしながらお手伝いをして、
    善意でその報酬として毎月日本の口座に振り込んでくれていました。
    もちろん現地での最低限の生活費等は全て出してくれていたので、
    居心地が良く、とてもいい経験ができました。
    家族のように接してくれたのでこの家族には迷惑はかけたくありません。

      補足日時:2016/01/02 11:57

A 回答 (1件)

>12月までの1年間海外にいました…



住民登録を抜き、海外転出届は出したのですか。
税法でいう「非居住者」になったのかならないのかという意味です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1920.htm

>個人でお手伝いをして得た報酬…

労働に対する対価ということでしょう。

>この場合、年間で税金等どれくらい…

「非居住者」になっていたのなら、日本の税法は関係なし。
当該国での脱税には問われるかもしれませんが、それは日本とは関係ありません。

「非居住者」にはなっていなかったのなら、支払者が国内であるか海外であるかは関係なく、確定申告が必要です。

>これは贈与税の対象になるのでしょうか…

労働に対する対価である以上、贈与税は関係なく、あくまでも所得税の守備範囲です。

所得の種類 (区分)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm
が何に該当するかは、“個人でお手伝い”というのが具体的にどんなことかお書きでないので判断できません。

確定申告は翌年 (年が明けたので今年) 2/16~3/15 ですから、今から対処すれば脱税にはあたりません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

mukaiyama様

丁寧で分かり易い回答ありがとうございます。
住民票は抜いて海外転出届けをだしていたのでそれは問題なさそうです。
またお手伝いの内容ですが、個人のお宅での家事手伝い、子供のお世話等などをしていました。
ですので明細等は頂いておりません。
これは一時所得扱いでよろしいでしょうか。
所得税の守備範囲とありますが、確定申告の際にその明細等はなくても大丈夫でしょうか。
度々すみませんが教えていただければ幸いです。

お礼日時:2016/01/02 11:16

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