No.1
- 回答日時:
>地方税に対して確定申告する必要が…
って、どういうことですか。
給与以外に副収入があるのですか。
もしそうなら、「地方税に対して」などの枕詞は無用で、ごくふつうに確定申告をすれば良いだけです。
>地方税の納付県をおしえてください…
確定申告書
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
には、提出年 1月1日現在の住所を記載するようになっています。
ここでいう住所とは、必ずしも住民登録地を指すのではなく、実際に生活の拠点と指定ところを言います。
だって、ゴミ処理を始めとする種々の行政サービスを受けているところへ、住民税を納めるのが自然な考え方でしょう。
No.2
- 回答日時:
確定申告は3枚複写になっていて、1枚は税務署、2枚目は市町村、3枚目は本人が受け取ることになっています。
住民税の申告も確定申告をすればOKで、その際、1月1日現在の住所を書く欄があり、そこに書いた住所地の市町村に申告書が行くようになっています。その届いた市町村がその申告書をもとに課税計算し、住民税(県税及び市町村税)が課税される仕組みになっています。
そのため、1月1日現在の居住地は神奈川のため神奈川県(及びその市町村)が課税県となってきます。
6月に県、市町村税の決定通知が来ますのでご確認ください。
No.4
- 回答日時:
1月1日時点で住民票のある市町村に翌6月?(7月からだったかも)から納付する必要があります。
住居は神奈川県でも、住民票が兵庫県○○市なら、○○市に地方税を収めていることになっているはずです(多分)。というか、自分も会社員で毎年会社から地方税の納税額通知書をもらうのですが、もらっていないでしょうか?持っていれば、そこの市町村が納付先で間違いないです。あと、地方税って市と県の両方に納めてると思うのですが、手続き関係は全て区か市町村ではなかったでしょうか?ちょっと曖昧です。
この回答へのお礼
お礼日時:2016/01/06 00:11
なるほど、ではやっぱり住民票のある兵庫県ですね。 納税額通知書は見た記憶がありませんが、兵庫県を前提に手続きしてみます。 ありがとうございました、
No.5
- 回答日時:
>住民票のある兵庫にするべきではないかと思い相談しました。
勤務先にはどの住所を届けているのですか?
住居手当や通勤手当の関係で神奈川の住所を届けているのではないですか?
また、勤務先に提出した「給与所得者の扶養控除 等(異動)申告書」の住所地は神奈川県の住所になっていませんか?
そうであれば、勤務先は神奈川県の住所地の管轄する税務署に現前徴収票、また、市町村に給与支払報告書を提出するはずです、
これらが神奈川県の住所地になっていれば、その管轄の税務署に確定申告です。
今までも、兵庫県の住所地の市町村から、市民税の申告が無いというお尋ね書類は来ていませんでしかた?
マイナンバー制度で税務署などの課税側では住所地が違っていても同一人物と確認できるので住民登録と居所は異なっても問題がなくなりますが、企業側では従業員の住民登録地と居所が異なるという事で混乱するでしょうね。
No.6
- 回答日時:
話が完全にトンチンカンな方向に行って
ますね~A^^;)
少し長くなりますが、整理しながら…
①地方税の納付県
2016年1月1日現在、住民票がある
市町村に納付することになります。
●兵庫県??市になります。
http://www.city.kobe.lg.jp/life/support/tax/100. …
納税担当は市区町村です。
②税金は天引きされている。
単身赴任などで居住地が別な場合でも
年末調整の住所は住民票のある場所と
なります。会社の給与システムなどで
手続きできているなら、間違いないと
思いますが、確認された方がよいです。
③確定申告をするか?
ふるさと納税の還付を受けるために
確定申告をされますか?
ふるさと納税は今年から
『ワンストップ特例制度』という手続きで、
確定申告をせずに税金の軽減ができる
ようになりました。
従来どおり確定申告でもできます。
また多数のふるさと納税をした人や
医療費控除などで確定申告をする人は
ワンストップ特例は使えず、確定申告
をすることになります。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
確定申告自体は居住地の近くの税務署に
提出することができます。
しかし地方税は住民票のある場所で
納税となるので●確定申告にはその旨を
添えて提出する必要があります。
④ふるさと納税の手続き
これまであがっていたように、
ふるさと納税は寄附であり、
その寄附金控除を国と住民票のある
地方税の納税地(兵庫県??市)に
申告する必要があります。
a.居住地の近くで確定申告をすれば、
まず国から、ふるさと納税の寄附金
控除の一部は還付されます。
税務署は住民票の役所に確定申告の
内容をまわして、今年の6月から、
地方税の軽減を受けられるように
なります。
③のとおり申告書にその旨を記載
してください。
●寄附金受領証明書が住民票の住所と
なっていない場合、証明書の再発行が
必要かもしれません!
御注意ください。
https://www.kotoura-furusato.jp/index.php?view=4 …
b.ワンストップ特例を利用する場合
『寄附金税額控除に係る申告特例
申請書』を、ふるさと納税した
市区町村に送らなければいけません。
その時、申請する住所は住民票のある
住所を記載する必要があります。
そうしないとあなたの納税担当の
兵庫県??市に申請書が届かず、
地方税の軽減が受けられなくなります。
その旨を確実に、ふるさと納税した
市区町村に連絡しなければいけません!
・申請書にその旨を記載する。
・メール、電話でその旨を伝える。
など念を押しておく必要があります。
>住民票のある兵庫にするべきではないか
>と思い相談しました。
まさにご懸念のとおりです。
いかがでしょうか?
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
ファイナンシャルプランニング技能士です。
ふるさと納税は、今年から「ワンストップ」と言って、確定申告しなくても控除が受けられるようになりましたが、ふるさと納税した市町村にその手続をしていないということですね。
それを前提で回答します。
>地方税に対して確定申告する必要があるのですが、兵庫県にすればいいのでしょうか?
いいえ。
確定申告は、実際に居住しているところの管轄の税務署にします。
申告書の住所はもちろん、神奈川県(実際の居住地)の住所を記入します。
そうすれば、確定申告した内容は、神奈川県の住所地の役所に通知され、役所は、ふるさと納税の控除をし住民税を計算し会社に住民税の決定通知書を送ります。
「寄付金受領証明書」に記載されている住所も神奈川県の住所ですよね。
住民税は、原則、住民票のある住所地で課税されます。
ただ、貴方のように住民票と居住地が違う場合は、居住地に住民登録があるものとして課税されることとされています。
この回答へのお礼
お礼日時:2016/01/09 11:23
あえてかいていませんでしたが、ワンストップ、その通りです。
全く正反対の回答が林立して困ってましたが、これでわかりました。
ありがとうございました。
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