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2014年12月31日に緊急手術して、2015年1月12日まで入院しました。
入院期間13日間です。
支払った費用
・12月・・・196,007円
・1月・・・68,368円(高額医療を利用しました)
・合計・・・264,375円
生命保険からの手術・入院給付金・・・330,000円
2015年度医療費総額・・・58,910円
2014年度の医療費もありましたが、領収書を処分してしまってる為、12/31分しかありません。
この場合、医療費控除は受けられるのでしょうか?
ご存知の方がいらっしゃいましたら、教えてください。
宜しくお願いします。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
>この場合、医療費控除は受けられるのでしょうか?
受けられません。
12月分は1月に払ったんですね。
12月分の高額療養費分はないんでしょうか?
申請すれば給付されます。
入院にかかった医療費(264375円)から、生命保険金の手術・入院給付金33万円を引かなくてはいけません。
いずれにしろ、貴方の所得が200万円(給与年収で310万円)以上なら、医療費控除分はありません。
参考
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/k …
No.3
- 回答日時:
>平成24年度が出てくるのは何故なのでしょう…
あっ、失礼しました。
「24年度」なんて書いてないですけど、24年でなく26年のうっかりミスでした。
それから 2番さんのところで、
>領収書も12/31分、1月分と2枚あります。…
領収証の内訳 (適用) 欄でなく、領収した日付はいつになっているのですか。
緊急手術をしたその日に精算も支払いも完了しているとは考えにくいです。
しかも大晦日で病院の事務部門はほとんど人がいなかったはずです。
支払日が年明けなら、確定申告も新年分です。
回答、有難うございます。
領収日は支払った日です。
退院日が祝日だった為、支払いが出来なかったので、1月下旬に外来に行った際に支払いましたので、1月下旬の日付になってます。
それですと、新年分になりますね。
No.1
- 回答日時:
>2014年度の医療費もありましたが…
個人の税金は 1/1~12/31 の「1年分」がひとくくりで、「年度」4/1~3/31 ではありません。
しかも、税金は和暦で「平成△年分」と表記します。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
>・12月・・・196,007円…
>12/31分しかありません…
平成24年分です。
それで 196,007円の領収証はあるのでしょう。
24年の「所得」はいくらほど合ったのですか。
「所得」とは、サラリーマンの方なら 24年分源泉徴収票
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …
で「給与所得控除後の金額」欄のことです。
そのうえで「源泉徴収税額」欄にも数字が入っているなら、どうぞ 24年分の確定申告をしてください。
医療費控除額は、196,007円から、10万円または「所得」の 5% のどちらか大きい方の数字を引き算した額です。
あっ、
>生命保険からの手術・入院給付金・・・330,000円…
このうち 24年分に相当する分は、先に 196,007円から引き算しないといけません。
入院日数の 12月と 1月の 比率で按分すれば良いでしょう。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
>2015年度医療費総額・・・58,910円…
2015年度1月は平成 28年 1月ですが、平成27年 1月の書き誤りなら、27年の「所得」(前述) が 約 117万円以下なのなら、医療費控除の対象になります。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
回答、有難うございます。
私が入院したのは一昨年(2014年)の12月~去年の1月なので、平成26年12月~27年1月になります。
平成24年度が出てくるのは何故なのでしょう?
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