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個人事業です
未成年(17歳)を雇う事になったんですけど
雇用保険をかけようと思うんですが、
未成年(17歳)は親の雇用に入っています!
この際、親の雇用をきらせた方が良いのですか?

A 回答 (4件)

雇用保険は一つの事業所でしか入れませんので、既に親御さんの元で雇用保険に入っていたらそちらの被保険者資格を喪失手続きしないと新たには入れません。


労働の実態としてどちらが主になるかで判断します。

雇用保険にはまだ入っていない、もしくは扶養の話なら気にせず雇用保険の手続きをしてください。
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現在は自営業の親の所で働いている方という事でしょうか?


たまに手伝ってもらう程度なら今のままでいいと思いますが、正式採用やそれに近いアルバイトなら親の仕事を辞めてもらい、あなたの所で加入することになります。
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雇用保険は 仕事の最中に怪我などがあった場合や 退職した際に


失業保険などをもらうためにかけるものです。
親の・・・はありません

あなたが思っているのは 健康保険だと思います。

17歳で年金はないので 親御さんの扶養として
親御さんの社会保険や国民健康保険に入っているのですよね。
基本 あなたの会社で社会保険をかけるのでなければ
健康保険はそのままで 雇用保険のみかければよいのです。
社会保険をかけなくてはいけない規定以上に就労する場合は
社会保険に加入させ 親の保険からはずしてもらうようにすればよいのです。

また 業種はわかりませんが 未成年の雇い入れは親の承諾書などを
もらったほうが良いですよ。
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>未成年(17歳)は親の雇用に入っています!



え?

大丈夫ですか?その知識
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