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何もわからず 困っています。
両親が亡くなった後 相続の手続きをしないまま
何年も過ぎてしまっています。
実家の土地と家があり いまだに父名義のまま姉が
一人で住んでいます。
先日 私のもとに「共有納税者に対する固定資産税の未納通知」が
届きました。
今まで姉が払っていた固定資産税を去年は払っていなかったようです。
教えていただきたいのは下記の件です

1.このまま未納が続いた場合どうなるのか
2.「差押え」といったことになった場合
 どのような順番で差し押さえられるのか?
2.私の預金などが差し押さえられてしまうのか
3.実家の土地や建物の差押えで対応してもらえるのか

とにかくわからないことばかりで焦っています。
よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

#4 お礼文を見て再回答




>姉とはあまりいい関係ではないので 私としては姉の単独相続 は避けたいところです。

兄弟間の関係はこれだけでは推測するしかないけれど、最低限の意思確認が出来る程度の付き合いがあればなんとかなる。
つまり、姉が「固定資産税の滞納はまずい」という認識があるかどうかを、質問者が確認できる程度の付き合いがあるかどうか。
姉を訪ねて行っても門前払いで塩をまかれるようでは難しいから。

「滞納まずい」という認識が姉にあれば、それを絡めて自治体実施の無料法律相談へ連れ出す。
弁護士が相談を受け持つので、高い確率でまず遺産分割協議書の作成を助言するはず。
弟の言うことは聞かなくても、弁護士から言われる事で姉はすんなりと承諾するはず。
なお、法定相続なので相続人が兄弟2名だけなら50%の持ち分になるが、遺産分割協議書を作成した時点でその割合を相続人間で相談して決められる。

>ただ 姉は金銭的な余裕はなく 家賃を払う必要がない 実家があるから生活ができているといった状況

弁護士との相談会の際に、この認識についても弁護士から間違っていると指摘してもらえると助かる。
家賃には大家の利益も含まれているが税金などのいわゆる固定経費・原価も当然含まれている。
持ち家でも原価は支払わなければならないのは当たり前。

>今後の固定資産税の支払いもままならないと思います。

これはすなわち家を維持できないのでだから、このままでは「まずい」という認識を姉が持つことが最重要だと思う。
年輩の人に多いけれど、こういう認識を持てない、あるいは持てなくなっていく。
話を動かすなら早い方がいいね。


>売却して分けたいのですが 姉が納得しないのは目に見えていて どうしたものか困っています。

売却して分けるのではなく、質問者の持っている”共有持ち分だけ”を売却するのは可能。
他の共有者へ相談や承諾は必要ない。
だから、遺産分割協議書を作って、法的に外形判断で共有持ち分を明確にして売却するという選択肢もある。
売る為の遺産分割協議書と話せば姉が警戒するだろうから、あくまで「固定資産税の滞納はまずい」から派生した協議書作成という流れにするといいと思う。


いずれにしても協議書を作成するのが最優先かな。
法定相続というだけでも共有持ち分を売却するのは可能だけど、買った業者が姉と交渉する手間や訴訟になった場合の費用がかかるので、その分を見越してかなり安く叩かれてしまう。


・・・あと、書くのはどうかと思ったけれど。
こういった相続絡みだと親族間で感情的な対立が生まれやすい。
親族だからこそ感情を出しやすいからね。
近親憎悪と考えてもいい。
だから、うまく処理するためには、感情を押し殺して、表面上は仲良く親族同士助け合ってという演技が必要。
ドラマや映画でよくあるヤツ(笑)だけど、現実は小説よりも奇なりーーというのはホント。

本件では、姉との不仲(?)は置いといて、姉に対しては「親父も死んで俺も家族について思うところもある。やっぱり血を分けた姉さんが心配になってきた。せめて姉さんがこの家で安心して住めるように手伝いたいんだ。このままじゃ差し押えられて家を追い出されかねないよ(涙」みたいな話をする。
前述の弁護士絡めての遺産分割協議書の作成についても、所有権を全て質問者にしてその代わり固定資産税や家の維持費など現金の出費も負担する、としてみるのもいいと思う。
背に腹は代えられずに、姉も承諾すると思う。
姉は住み慣れた実家に無償で住みたいというのが最優先なはずだから。

それに現実問題として、現金の支払い能力の低い姉に対しては、善良な兄弟であってもこれがベターな方法だろうし。
維持費用をねん出するために、敷地の一部を数台分のコインパーキングにできれば質問者の金銭的な負担も軽減できるし。
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えーと、困っているせいで視野が狭くなっているようにも思えるけれど。

。。

>両親が亡くなった後 相続の手続きをしないまま何年も過ぎてしまっています。

今からでも相続手続きはできるよ。
法定相続人(故人の配偶者と子ども等)全員で遺産分割協議書を作成して実印を捺印、印鑑証明書添付。
これが最優先かな。
司法書士に依頼してもいいけれど、まずは親族会議、今週末にでもすぐにね。
姉が住んでいるということで、姉の単独相続ということでいいと思う。
これにより、実家の所有権は、被相続人が亡くなった当日から姉の所有となる。

急ぐ理由は、今年の1月1日で固定資産税課税台帳に課税者として質問者の名前が載っているから。
まあ、できれば昨年中に登記までやっておきたかったけどね。
納付書が届くのは5月頃だけど、納税義務者にはなっているはず。
でも出来るだけ早く処理をする事で、指し押え云々の被害は回避できる可能性が高くなる。


とはいっても固定資産税は相続・遺産分割による遡及効(過去にさかのぼって効果を発生する)ことはないので、一度質問者に課税されていれば、その分は支払わなければならない。
本件では言えば、先日初めて納付書が届いたということなので、最大でも昨年1年分を負担することで済む。
もちろん、その1年分は立て替え扱いなので、姉に返してもらえるけれど。

相続の手続きをしていないということは、相続時に相続税が発生していないということ。
すなわち、実家の不動産の価値はせいぜい5千万というところ。
豪邸とはいえないだろうから、固定資産税もそう高額ではないはず。
1年分の延滞で差し押えはないんじゃないかな。


一番怖いのは「去年まで支払っていた姉」なのに、納付書が送られてきた=共有者の代表として自治体にみなされたのが質問者ということ。
共有者全員には送らないからね。
今まで代表者として送付していた姉に支払い能力ナシと行政が判断したということ。
他の人の回答にもあるけれど、現金などを差し押えたいのが行政側なので、質問者がその的になったということ。

遺産分割協議書を作成する最大の理由は、来年以降の固定資産税を立て替えたり負担するリスクを排除するため。
というか、これは義務でもあるので、きちんとしないといけないことでもあるんだけどね。


指し押えの順番を気にするよりも、現時点では、トラブルの根源である相続をクリアにする努力をするといいと思うよ。
遺産分割協議書の作成。
姉が現金に困っているようなら、実家を貸して賃料収入を得るか、売却するかの判断もしなければならないし。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます
姉とはあまりいい関係ではないので 私としては
姉の単独相続 は避けたいところです。
ただ 姉は金銭的な余裕はなく 家賃を払う必要がない
実家があるから生活ができているといった状況ですので
今後の固定資産税の支払いもままならないと思います。
売却して分けたいのですが 姉が納得しないのは
目に見えていて どうしたものか困っています。

お礼日時:2016/01/19 22:04

固定資産税は地方税と言い、徴収の詳細なルールは、各市町村によっても異なると思います。



ただ、私が聞いたところによると、納税者の預貯金など差し押さえしやすいものから差し押さえると言われています。役所によっては、固定資産税の物件のある市町村に住んでいる方から考えるといったような場合もあるかと思います。

相続手続き未了という状態は、法律では法定相続人による法定相続分で所有していると考えるのが原則だと思います。ですので、お姉さまが住み、お姉さまが相続するつもりで認めているとなっていても、登記手続きなどをしっかりと行わなければ、質問のように法定相続人全員に通知があったりするのです。

この機会にお姉さまとよく相談されることです。
しかし、せっかくお姉さまのためにお姉さまに相続をさせても、お姉さまが固定資産税の負担ができずにさらに未納を続けるようなこととなれば、お姉さまに預貯金などがなければ、あなたの実家が競売にかけられるということとなります。
ご実家を存続させたいと思うのであれば、お姉さまの税負担が可能かどうかも含めて検討されるべきでしょう。

お姉さまが払う意思がないとなれば、実家の競売のリスクがありますので、守りたいのであればあなたが相続し、あなたが税負担をし、お姉さまを住まわせるのか、住まわせるのであれば家賃をもらうのかも含めて検討すべきでしょうね。

登記を変えるのが本来ではありますが、古い家屋などの場合には、そもそもが未登記の場合もあります。固定資産税の課税上役所が管理しているだけということであれば、役所の管理を変えてもらう手続きだけでも問題ないかもしれません。しかし、土地で未登記ということは考えにくいですので、そちらは登記手続きが必要と考えるべきかもしれませんね。
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>2.私の預金などが差し押さえられてしまうのか


>3.実家の土地や建物の差押えで対応してもらえるのか

差押えは、より簡単で確実な方法で行われるので、不動産を差し押さえるよりは、貴方の預金や給与を差し押さえる方が簡単で確実ですね。
預金を差し押さえられれば該当金融機関に、給与差押えなら勤務先にその事実を知られることになります。
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未納が続けば差押えです。


土地と建物一括で競売にかけられます。
競売の落札価格で未納分が賄えない場合は、あなたの預金にも関係してくるでしょう。

相続が完了していないわけですから、その土地・建物は法定相続人全員の物となっています。
あなた以外の相続人が負担できなければ、あなた一人が被ることになります。
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この回答へのお礼

回答 ありがとうございます

もう少しお伺いしたいのですが
順番としては 土地建物より先に
預金が差し押さえられるということでしょうか?
 よろしくお願いします

お礼日時:2016/01/10 18:02

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