No.1
- 回答日時:
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
会計の区分と消費税は関係ありませんから決算書などの会計書類をみてもわかりません。
消費税の判断は取引ごとに行われ、課税取引収入の合計が課税売上げになるのであって、会計上の区分が売上か営業外収入かも関係ありませんし、例えば車の買い替えの場合の旧車の下取り価格のように会計上は収入として計上しないようなものも含まれます。
消費税の課税売上げがいくらかというのは、会計ソフトでの仕訳の段階で取引ごとに消費税区分を入力しておき、その集計額で判断します。いまどきの会計ソフトなら消費税区分別の集計機能がありますから、その出力を確認して判断することになります。
まあ、事業内容が単純で、収入が全部決算書上の売上になっていて、かつその売上が全部課税取引ということなら、売上高で判断していいことになりますが。
なお、基準期間の課税売上高は、その期間が免税事業者なら税込金額で、課税事業者なら税抜金額で一千万円以上かどうかで判断することになっていますのでご注意を。
回答ありがとうございます。
損益計算書の金額だけでは判断できないのですね。
>なお~
そうなんですね…。その点も確認してみます。
No.4
- 回答日時:
会計事務所が作っているのなら、会計事務所に聞けばいいのでは?
ちなみに1000万円以上とは課税売上高のことなので、売上高だけを見るのではなく、売上高と雑収入に含まれる課税売上の合計で判断します。
なので、厳密に言えば損益計算書だけでは判断は出来ませんよ。
回答ありがとうございます。
>会計事務所が~
すみません、質問では省略したのですが、実は会計事務所の方には既にお聞きしたのです。
その方に「うちで作成した決算報告書の売上金額が1千万円以上でしたら今期は課税事業者に
なります」と教えて頂きました。ですが、その時に「決算報告書」と言われただけでそれが
「損益計算書」のことなのかどうかちゃんと聞かなかったので…不安になってここで質問
させて頂きました。
雑収入の課税売上も含まれるのですね。確認してみます。
No.5
- 回答日時:
「うちで作成した決算報告書の売上金額が1千万円以上でしたら今期は課税事業者に なります」が会計事務所の回答なのですか?
ひどく不親切な事務所ですね。
なぜ「今期は課税事業者です」「今期は免税事業者です」という直接的な回答をしないのか?と思います。
それを判断してお客に伝えるのが仕事なのに、冒頭の回答はそれを放棄してます。
事務員が回答してるのでしたら、税理士に「そんな理屈をきいてるのではないので、結論だけ教えて欲しい」というべきです。
それに「うちで作成した」というぐらいですから、2期前は関与してたのです。
資料が会計事務所にあるのですから「手元の資料を見てください」と答えるなど、不親切以上の業務放棄そのものです。
「今、確認します。お待ちください」「折り返しお答えします」
として、その後回答すべき問題です。
それなのに「あなたが確認しろ」という回答をした点をしっかりと税理士に伝えるべきです。
税理士がそういう回答をしたというなら「お客に調べさせることではなかろう」と異議を唱えるべきです。
何のために報酬をもらってる税理士なのか、大きな勘違いをされてる会計事務所だとわたしは思います。
私なら、この点を抗議して、態度が改まらないようなら税理士を変更します。
回答ありがとうございます。
税理士の回答というのはそういうものなのですね。
確かにお客さんが全く関係ない書類を見ている場合もあるわけですし…。
今後は気を付けますね。ありがとうございました。
No.6
- 回答日時:
簡潔にまとめて回答します。
原則として、2期前(基準期間)の課税売上高が「1千万円」を超えるなら、当期は課税事業者になります。
A.まず、課税売上高についてですが、
消費税法によれば、課税売上高の金額の定義は、「売却取引の対価として受け取る金銭又は金銭以外の物もしくは権利その他経済的な利益の額。ただし、売却取引に課される消費税等の額を含まない。」となっています。
【根拠法令等】消費税法第九条第二項、同法第二十八条第一項
消費税等:消費税+地方消費税
ですから、2期前(基準期間)の売上高から消費税等を差し引いた金額が「1千万円」を超えるなら、当期は課税事業者になります。
B.次に、損益計算書の売上勘定科目の金額が1000万円以上であっても、「消費税法上の課税売上高」の金額が1000万円以上であるとは限りません。なぜなら、損益計算書(会計)での売上高と消費税法での売上高とは、概念が異なるからです。
まず「損益計算書の売上」というのは、企業会計上の「営業収益」を意味する通称です。会計では頻繁に用いられる用語です。
例えば、企業が使用している自動車を売却(かりに400万円)しても、その対価は、「損益計算書の売上」にはなりませんが、「消費税法上の課税売上高」に該当します。ですから、「損益計算書の売上」に自動車売却代金(400万円)を加えて「消費税法上の課税売上高」の金額を算出しなくてはなりません。
また、「身体障害者用物品」や「学校教科書」を販売(かりに500万円)しても、それらは非課税取引と決められている(消費税法別表)ので、「損益計算書の売上」からそれらの販売の対価(500万円)を差し引いて、「消費税法上の課税売上高」の金額を算出しなくてはなりません。
なお、損益計算書の営業外収益(受取家賃、雑収入など)の中にも「消費税法上の課税売上高」に該当するものがある場合があるので、営業外収益の内訳を一つ一つ、点検しなくてはなりません。
不明な点があれば再質問をして下さい。
No.7
- 回答日時:
No.6です。
回答に不具合があったので、全面的に書き直します。
~~~~~~~~~~~~~~~~
No.6の回答を無視して下さい。改めて、簡潔にまとめて回答します。
原則として、2期前(基準期間)の課税売上高が1千万円を超える(←「1千万円以上」ではない)なら、当期は課税事業者になります。
A.ここで、課税売上高の「売上高」は消費税法上の用語です。損益計算書(会計)での「売上高」とは概念が異なるので注意して下さい。
まず、消費税法上の「売上高」には、棚卸資産(商品)の譲渡、それ以外の資産の譲渡、役務の提供、その他の利益の発生などの「総ての取引」に関わる対価を含みます。
しかし、ここでいう「総ての取引」のうち、損益計算書(会計)で「売上高」になるのは、営業目的に適合する取引(←営業収益)だけです。
次に消費税法上の取引には、課税取引と非課税取引という区分があります。原則として総ての取引が課税取引(輸出も課税取引)になりますが、例外的に消費税法別表第一で「消費税を課税しない」と定めている取引があります。これを非課税取引といいます。
消費税法では、課税取引に関わる売上高を「課税売上高」と呼ぶのです。
B.次に、消費税法上の「課税売上高」に消費税を含むかどうか、という問題ですが・・
課税売上高の金額の定義は、消費税法によれば、「課税売上における対価の額。ただし、課税売上に課される消費税等《注》の額を含まない。」となっています。
《注》消費税等:消費税+地方消費税
【根拠法令等】消費税法第九条第二項、同法第二十八条第一項
ですから、2期前(基準期間)の課税売上高から消費税等を差し引いた金額が「1千万円を超える」場合は、当期は課税事業者である、ということになります。
==========
質問者の場合も、損益計算書の売上勘定科目の金額が1000万円以上であっても、「消費税法上の課税売上高」の金額が1000万円以上であるとは限りません。
損益計算書の売上勘定科目の金額の中に、「身体障害者用物品」や「学校教科書」を販売額が含まれているならば、それらは減算しなくてはなりません。「身体障害者用物品」や「学校教科書」の販売は非課税取引と決められている(消費税法別表)ので、消費税法上の「課税売上高」ではないからです。
また、棚卸資産(商品)以外の資産、例えば建物、機械、自動車、特許権などの資産の売却がある場合は、それらは消費税法上の「課税売上高」なので、加算しなくてはなりません。
つまり、損益計算書の売上高、営業外収益(受取家賃、雑収入など)、特別利益の内訳を一つ一つ、点検しなくてはならない。また、棚卸資産(商品)以外の資産の売却があったかどうかも、点検すること。そうしないと、正しい「課税売上高」を把握できないからです。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
〔参考〕
>「うちで作成した決算報告書の売上金額が1千万円以上でしたら今期は課税事業者に・・・
ここの「決算報告書」とは、損益計算書のことです。
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