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2001年の資料なんですが、特別養護老人ホームの入所者は、特例で認められた5年間の経過措置の後、特別養護老人ホームを退所しなければならず、老人福祉施設の入所者数を減少させる結果となっている。

、という文章を読みました。論文です。それで、介護保険法を読んで見たんですけれども、どこに定められているんですか???
私個人としては、特養に入ったら、死ぬまで介護できると思っていたので...そして、特養に入って5年後だったらもっとひどく(?)なってるのかも知れないのに...退所なんて、と思いました。これについて詳しく知っている方、ぜひ教えてください。

A 回答 (1件)

介護保険が始まってからは、特別養護老人ホームに入所できる方は、要介護1以上となっています。


介護保険が始まる前に入所されていた方は、介護認定を受け、自立もしくは要支援と認定された場合、いきなり退所してとなるのではなく、特例として5年間入所できることとなっていました。
この5年間のうちに要介護1以上に認定されれば、5年過ぎた後も入所出来ます。
上記は、厚生省の平成9年12月26日付の依命通知で記されたことです。
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この回答へのお礼

すごくわかりやすくて、参考になりました。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2004/07/13 14:59

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