No.3ベストアンサー
- 回答日時:
なぜ年末調整をしなかった、受けなかったかはこの際置いておきます。
まず、本当に15,450円の差額が生じているのか会社と連絡をとって確認してください。給料明細の「1月~12月分」が、集計と~月分という表記の関係で実は1か月づれて「一昨年の12月~昨年の11月分」だったというような可能性があります。(基本は、給与の支給日を基準に、昨年受け取った額を計算してください)
そのうえで 本当に差額 15,450円 が出ていた(会社の間違いだった)としたら、
ア)源泉徴収税額を176,450円に訂正した源泉徴収票を会社に作成してもらう
または
イ)源泉徴収票はそのままで、会社から15,450円を返金してもらう
上記ア)か イ)のどちらか一方の対応をしてもらった後に、ご自分で確定申告します。
早速の回答ありがとうございます。
私の働いている会社は小さな会社で事務員さんがいません。
現実的に年末調整してもらえないんです。
そんな会社もあるのです。
会社に近く言ってみます。
No.5
- 回答日時:
こんばんは。
まず、源泉徴収税額の欄の「161,000円」と、1年間に給料から天引きされた所得税の合計額は、一致しなくてはなりません。正しい「源泉徴収票」を発行するように会社に頼んで下さい。
※市区町村役場へも正しい「給与支払報告書」を送付するように頼みましょう。
次に、あなたの年間給与額(賞与を含む)が2000万円以下ならば、あなたには確定申告をする法的義務はないので、
1.確定申告をして所得税が返ってくるようなら申告しましょう。
2.確定申告をすると所得税を追加支払しなければならないようなら、申告しないでおきましょう。
No.4
- 回答日時:
>昨年、1年間に給料から天引きされた所得税の合計額は、176,450円でした。
それは、「1月から12月に支給された」給料から引かれた所得税の合計でしょうか?
給料明細に書かれた「12月分」が、実際は「翌年1月」に支給されることもあります。
税金の給与収の時期は、「実際に支給された月」の1月~12月の合計です。
それに間違いなければ、会社に確認し交付し直してもらうしかありません。
正しい「176450円」の源泉徴収票を交付してもらい、それを持って確定申告します。
なお、還付金は15450円ではありません。
その額は、間違って記載された源泉徴収税額と実際に引かれた所得税の差でしかありませんから。
還付金は、176450円から、年間の所得から再計算した結果の所得税を引いた額です。
早速の回答ありがとうございます。
私の会社の給料支給日は毎月15日なんですが、
昨年1月15日支給日から12月15日支給日までの合計です。
近く会社に言ってみます。
No.2
- 回答日時:
2でしょうね。
お国が会社の責任をとってくれますので、納税は義務であり自己申告である以上還付金が口座に振り込まれます。
後日、調査が入って、誰かが責任をとることになります。
はやまったことになることを未然に防ぎましょう。
私が配偶者だったら、その約10万円はどこへいった
隠しただろう。家族内で隠し事とはあなたらしくないと
徹底抗戦されたします。
会社は会社で、あんたの不手際だろうと詰め腹をということになりかねません。
ここは、会社に詰め込むことをまずやってみましょう。
赤っ恥になる可能性は大きいです。
逆に、周りからそんなに儲けがあったなら
一杯飲ませろって言われるかもです。
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