性格悪い人が優勝

ふるさと納税の仕組みについて教えてください。

例えば年収が400万円あって、その内10万円の納税の必要がある人が、
ふるさと納税6万円をしました。その場合、10万円-6万円=4万円で
その人の治める税金は4万で済むようになるのでしょうか?

私の知り合いは、寄付金控除として課税対象所得から6万円が引かれる
だけなので、納税額はそんなに減らないと言います。

どちらが正しいのでしょうか?

また、税金が少なくなるのは、所得税、市民税、どちらが少なくなく
なるのでしょうか?両方とも少なくなるのでしょうか?

宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

>例えば年収が400万円あって、その内10万円の納税の必要がある人が、ふるさと納税6万円をしました。

その場合、10万円-6万円=4万円でその人の治める税金は4万で済むようになるのでしょうか?
自己負担額2000円は発生します。
つまり、簡単に言うと、6万円から2000円を引いた額、58000円分、所得税や住民税が安くなるということです。

ただ、2000円の負担でむ収入の限度額は、所得や扶養人数により異なります。
なので、お書きの年収では、自己負担金は2000円ではすまないでしょう。

参考
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/ …

>どちらが正しいのでしょうか?
どちらかと言えば、貴方です。

>税金が少なくなるのは、所得税、市民税、どちらが少なくなくなるのでしょうか?両方とも少なくなるのでしょうか?
以前はふるさと納税したら確定申告が必要で、その場合は、両方とも少なくなりましたが、去年からワンストップといって確定申告の必要がなくなりました。
確定申告しない場合は、住民税だけで納税分安くなります。
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>10万円-6万円=4万円で


>その人の治める税金は4万で済む
>ようになるのでしょうか?

考え方としては合っているのですが、
制約があります。
10万円の住民税があると、その20%
までが、『ふるさと納税の特例控除』の
限度額となります。
ですので、ふるさと納税の特例で
●軽減される金額は2万円まで
となります。

その他に、ふるさと納税は地方自治体
への寄附としての控除があります。
寄附金控除で所得税が軽減され、
住民税の寄附金控除もあります。
それらと『ふるさと納税の特例控除』
で、ふるさと納税として寄附した
金額から2000円引いた額が限度内なら
全部返される仕組みになります。

さらに自治体から寄附のお礼
(特産品など)がもらえるので、
高額な寄附ほど、お礼が高価になり、
所得税、住民税も軽減されるので、
お得になるということです。

具体例で、
・年収400万
・配偶者控除、扶養控除あり
・社会保険料控除あり
のサラリーマンですと、

2万のふるさと納税をした場合、
2万-2000円=1.8万円が
以下に分けて還元されるように
なっています。
①所得税寄付金控除 1.8万×5%
=900円還付 5%は所得税率
②住民税寄付金控除 1.8万×10%
= 1800円住民税が軽減
 10%は住民税の控除率
③住民税ふるさと納税特例控除
1.8万×(100%-10%-5%)
=15,300円 住民税軽減

合計 1.8万が軽減されることに
なります。

今年からワンストップ特例という制度で
確定申告をしなくても住民税で還元
されるようになりました。
①の所得税の還付も住民税の納税時に
引かれる形になります。

例の明細を添付します。
この場合、限度額は27,000円ぐらいです。

いかがでしょう?

参考
(8) 個人住民税の寄附金税額控除
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …

ふるさと納税とは?
http://www.furusato-tax.jp/about.html
シミュレーション
http://www.furusato-tax.jp/example.html
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