No.2ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
ふるさと納税は地方自治体に対する寄付で、寄付額から2,000円を引いた額が寄附金控除として当年の所得税と翌年度の住民税から控除(減額)されます。
確定申告を選択された場合は、下の(1)が所得税、(2)(3)が住民税から控除されます。
(1)所得税からの控除 = (ふるさと納税額-2,000円)×「所得税の税率」
(2)住民税からの控除(基本分) = (ふるさと納税額-2,000円)×10%
(3)住民税からの控除(特例分) = (ふるさと納税額 - 2,000円)×(100% - 10%(基本分) - 所得税の税率)
----------------------------
>例えば20万円の区民税の納税がある人が18万のふるさと納税をしたら、2万円の区民税を納めればよいということなのでしょうか。
ざっくり言えばそのような制度です。
ただし、いろいろな制約がありまして、住民税(の所得割)の20%がふるさと納税の対象となる額の上限となっています。
ご質問の例でしたら、「20万円×20%=4万円」が上限ですので、上限を超えた「18万円-4万円=14万円」はふるさと納税の対象になりません。つまり、18万円のうち、「4万円-2千円」はふるさと納税として、住民税から引いてもらえますが、残りの14万円は単なる地方自治体への寄付になります。
>それに次の年の納税額はどのようにわかるのでしょうか。
住民税の納税額は、6月頃に来る住民税の納税通知書に記載されています。
ふるさと納税をした場合、その納税通知書にふるさと納税による控除額(減税額)が記載されています。
No.1
- 回答日時:
考え方は合ってます。
制度がちと複雑なので、まともに「これが解説です」ってのを読んでも「わからん」のが大半です。解説が違うって怒られても困るので齟齬が無いようにすると「すげえ細かく」なるからです。
そこで、すげえ簡単に答えておきます。
1 大原則
18万円の寄付だと178千円が寄付金控除の対象となります。
2千円は本当の寄付だってことです。
2 所得税が安くなる。
178千円に対して所得税が安くなります。5%だとして、8、900円。
3 住民税が安くなる
178、000ー8,900円の169,100円分住民税が安くなります。
「どうして8,900円引くのか」?
所得税を安くした分まで住民税を安くする義理が市町にはないからです。
4 所得税が安くなったのはどうやって返してくれる?
確定申告することで、指定の口座に税務署長から還付されます。
5 住民税はどうやって還付されるの?
住民税はふるさと納税をした年の翌年に課税される住民税額から控除されます。
つまり「20万円課税されていた人なら、約17万円引いた3万円の住民税の通知が届く」です。
さて上記の説明で「すげえ簡単じゃないよ。わからん」というなら、これは失礼ながら「どうにもこうにも説明しようがない」が私の本音となります。
だとすると「とにかくふるさと納税した額から2千円引いた額が、国税(所得税)と住民税から引かれるから、返礼品分だけ儲けたと思ってくれ」という話になります。
なお、説明がうっとうしくなるだけですので、ワンストップ制度には触れてません。ワンストップ制度の理解は「ふるさと納税のシステムが一応理解できてまっせ」人でないとできないんです。それか「確定申告なんてめんどくせいしぃ、ふるさと納税分なんか税金が安くなってるならそれでええ」って人なんです。
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