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正社員として9ヶ月働いた時点で、一身上の都合により退職したんですが、これでは失業保険の受給資格はやっぱり無いのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 退職時に頂戴した「雇用保険被保険者離職票ー2」に大きく「本票のみでは受給資格ナシ」と書いてあります

    因みに退職した会社では、毎月雇用保険支払っていました

      補足日時:2016/02/15 07:54

A 回答 (6件)

>去年の3月、4月に失業保険を頂戴してる場合


 ・前職の退職が、2月末で、現在の会社に再就職したときに、失業給付の支給日数が残っている場合
  (90日支給で、再就職した時点で、30日残っていたとかの場合)
 ・前職の、失業給付が支給される期限は、今年の2月末日までになるので
  ハローワークに速やかに行かれて(今職の離職票持参で)必要な手続きを行えば、2月末までに収まる日数分だけ失業給付が受給可能です(10日+α分位)
 ・注:上記は昨年の2月末離職であること、及び、再就職時に給付日数が残って居る場合・・のみに該当します

>正社員として9ヶ月働いた時点で、一身上の都合により退職したんですが
 ・自己都合退職で失業給付を受けるのは、最低でも雇用保険に12ヶ月以上加入している必要があるので、
  9ヶ月では失業給付の受給資格はありません
 ・その離職票については、1年ほどは保管して下さい
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「正社員として9ヶ月」※のみでは、受給資格は無し、ですネ。


もしも、※の前に別の勤務先で雇用保険に加入していた場合は、
受給資格が生まれる可能性はありますが・・。
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>正社員として9ヶ月働いた時点で、一身上の都合により退職したんですが、


>これでは失業保険の受給資格はやっぱり無いのでしょうか?
そのとおりです。
受給資格はありません。

但し、
①それ以前に3ヶ月以上雇用保険に加入しており、
②失業給付を受給しておらず、
③空白期間が1年以内なら、
受給資格があります。

補足を見る限りは、受給資格はありません。

早めに就職され、雇用保険に加入し、
継続されれば、3ヶ月で受給資格が
得られます。
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基本手当を受給した場合はそれまでの履歴はリセットされます。


それから就職して9ヶ月で自己都合退職なら受給資格はありません。
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その会社しか雇用保険の加入がないのなら、自己都合で9ヶ月だと受給資格はありません。



その会社の前にも雇用保険に入っていて空白期間が1年未満であり求職者給付の受給資格を得ていないならその期間も通算できます。
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この回答へのお礼

ということは、去年の3月、4月に失業保険を頂戴してる場合は受給資格ナシになるのでしょうか?

質問内容に補足書き足しました

お礼日時:2016/02/15 07:59

ハローワークで就職の斡旋をしないと資格はできません。

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