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所得税の確定申告時に延納の届けを出した場合、延納額に年8.1%の利子がかかるとされています。
5月31日までに延納分を納めるときは利子を自分で計算して納付書に記入するのでしょうか。それとも
税務署から利子が記入された納付書が届くのでしょうか

質問者からの補足コメント

  • ありがとうございます。1.8の間違いでした。
    ところでその印刷されていくる利息分は3月16日から5月31日までの分でしょうか。
    例えば延納分を5月31日ぎりぎりでなくて4月15日に払ったら安くなると思うのですが、その分はどうなるのでしょう。あとから税務署から返金されるのしょうか。
    ご存じでしたらお願いします。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/02/17 10:50

A 回答 (2件)

税務署から利子税が記載された納付書が郵送されます。


振替納税をしてる場合には期日に指定口座から利子税を含めて引き落としされます。

ところで利子税率って8.1%???????
過去、原則的延滞税率が14,6%だったときの利子税率が7,3%だったから、上がったの?
こりゃぁ、大変だぜ!てなもんで調べたら、1.8%でした。
年率1.8%ですよ。

https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku …
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2016/02/17 11:14

延納に対しての利子税は日割り計算です。


税務署から送られてくる納付書は「5月31日までの利子」が記載されてます。
ですから4月15日にその納付書で収めれば利子税が収め過ぎになりますので、還付されます。

また延納分の納付書は、5月中旬に発送されますので、4月に「延納用納付書」で納付するのは税務署で直接納付することになります。
その際、利子税は「納付の日」まで計算されるはずですので、利子税の超過納付も不足納付も発生しないと思います。

金融機関においてる申告所得税の納付書で延納額を納付すれば「利子税がつく場合」には「利子税を納めてね」という案内がきます。
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