プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

事務所を会社組織にするのですが、毎月の社長の交際費はどの程度まで認められるのでしょうか?どのようなルールがあるのでしょうか?細かい精算などをやっている時間がもったいなく、例えば3万円まで毎月認める、というようなルールを作ることは可能でしょうか?またその年間総額(毎月3万年なら年間36万円)は給与の一部になるのでしょうか?それとも雑所得になるのでしょうか?また確定申告で申告しなければならないのでしょうか?
経理のプロの方、または実際交際費を認められている方、アドバイスをお願いします。

A 回答 (1件)

ごめん、経理のプロじゃなくて社長の方なんだけど。



>毎月の社長の交際費はどの程度まで認められるのでしょうか?
中小企業は二者択一。
・1年度で支出した交際費のうち800万円を上限に経費として計上
・交際費のうち飲食費の50%を経費として計上
のどっちか。
この中で都合の良い方をとればOK。
社長の交際費の経費予算をどうするかはこの範囲内で考えて決めればOK。

>?細かい精算などをやっている時間がもったいなく、例えば3万円まで毎月認める、というようなルールを作ることは可能でしょうか?
>またその年間総額(毎月3万年なら年間36万円)は給与の一部になるのでしょうか?
>それとも雑所得になるのでしょうか?
>また確定申告で申告しなければならないのでしょうか?
可能。
それを渡切り交際費って言って、給与の一部になって交際費に該当しない。
手間をとってちゃんと交際費にするか、楽をとって給与の一部にしちゃうか。
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