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知人に相談を受けたのですが判らなかったので教えてください。

アパート経営していた知人の親が7月31日に他界し、未払い金が100万(工事費とか)ありました。
なんとか相続が終わり相続税約1000万が発生し、さらに子供である知人が未払い金100万を払い、今後は知人がアパート経営します。
税理士さんが入り、7月31日分までは知人の親で申告し、未払い金100万円はここで計上(相続税を減額するための金額かな?)し、その後、知人が100万円を工事業者に支払ったのですが、この100万は8月1日からアパート経営する知人が経費として申告できるのでしょうか?

つまり、未払い金100万は親の相続時に計上し、さらに知人の申告では重複しているのかなと思って質問しました。よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

親の所得税と子の所得税、さらに相続税とがごちゃ混ぜになっています。


それぞれ切り分けて考えないとだめです。

>親が7月31日に他界し、未払い金が100万(工事費とか…

それは親の所得税に関係する話です。
相続人は親の所得税を精算するため、4ヶ月以内に親の名前で確定申告をしなければいけません。
「準確定申告」といいます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2022.htm

その際にその 100万円が経費となります。
(注) 100万円の中身によっては、すべてが取得年の経費になるわけでもない。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm

>税理士さんが入り、7月31日分までは知人の親で申告し…

上のことを言っています。

>さらに子供である知人が未払い金100万を払い…

それは、負の遺産、債務であり、プラスの相続財産から減額します。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4102.htm

>相続が終わり相続税約1000万が発生し…

100万円分は引いて相続税を算出したのでしょう。
その結果が 1,000万円ならそれはそれで良いです。

>この100万は8月1日からアパート経営する知人が経費として申告できるの…

相続で得た金品は、所得税の対象にはなりません。
負債も「相続で得た金品」のうちです。

>未払い金100万は親の相続時に計上し…

相続時に計上で間違いではないですが、あくまでも親の所得税を申告する際にですよ。

>さらに知人の申告では重複しているのかなと思って…

子の申告要素になりません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

朝から非常に丁寧な回答をいただきありがとうございました。

「正確な知識」として知っておきたかったので質問しましたが、本当に勉強になります。
相続の負債部分と言えば良かったのですが言葉が足りず、不備ばかりで申し訳ございません。

お礼日時:2016/02/20 12:56

税理士がいるのに、この程度の経理の初歩的知識もない人に相談するほうも問題ですが、あなたも知識がないならはっきり断って、専門家に相談させるべきです。


↑NO.1様の回答からいただきました。まったく、そのとりです。

相続にかかわる税は、処理誤りによる追徴金も大きいので、税理士でも慎重です。まして、素人が尋ねられて「ちょっとネットで聞いてみるね」と受けてはあかんですよ。
ネットでの回答者もあなたも責任が取れる立場ではないでしょう。

相続税の計算の際に債務控除を受けた額は、相続人が事業承継した事業遂行の経費になるか?
と聞かれてます。
答えは「なりません」。

理由は色々ですが、わかりやすいものを。
1、その未払金は亡くなった方の事業の経費に参入すべきもの。

2、実は、相続財産から債務控除としたかどうかは別問題。
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この回答へのお礼

知人と私の会話内容は質問から省きましたが、「既に100万は処理済みなので税理士さんと確認してください。」とは伝えてあります。ただ、私も「正確な知識」として知っておきたかったので質問しました。

質問に対する回答、本当にありがとうございます。
簡潔でとても分かりやすく回答いただき感謝しております。

ベストアンサーが一つしか付けられないので申し訳ありません。

お礼日時:2016/02/20 13:04

相続税を減額するための金額かな?


これを正確に伝えないと結論は出ない。
税務署に行って相談して来いということ。
今後の申告のこともあるでしょう。
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この回答へのお礼

言葉足りずで不備ばかりで申し訳ございません。
知人には「税理士さんと確認してください。」とは伝えてありますが、私も「正確な知識」として知っておきたかったので質問させていただきました。
早朝からありがとうございました。

お礼日時:2016/02/20 13:00

未払金というのは過去に計上した経費がまだ支払われていないという意味ですから、支払いは関係ありません。

そこで経費にすれば二重計上です。

税理士がいるのに、この程度の経理の初歩的知識もない人に相談するほうも問題ですが、あなたも知識がないならはっきり断って、専門家に相談させるべきです。
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この回答へのお礼

知人と私の会話内容は質問から省きましたが、「既に100万は処理済みなので税理士さんと確認してください。」とは伝えてあります。ただ、私も「正確な知識」として知っておきたかったので質問しました。
上記に二行で納得しましたが、下記二行はやや不快な要素を感じますね。

遅い時間に素早い回答、ありがとうございました。

お礼日時:2016/02/20 12:50

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