
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
法律を知らない方が多いですが
法律上は 2社で働く場合、通算して労働時間(休憩時間を除く)が8時間を超えた場合、超えた分については2社目で時間外割増賃金を払わなければなりません。
現実には そんなことをしていないと思われますが、労働者が割増賃金を請求したら 2社目は 払わざるを得ません。

No.2
- 回答日時:
労働基準法で決まっているのが一日8時間、週40時間です。
これを超えて働けませんこれは、事業所が複数でも「通算する」となっています。
なので掛け持ちであっても、これを超えると「法廷時間外労働」ということで
いわゆる残業代金
会社が割増料金を払わないといけません(自分ところの仕事で超過したわけでないのに)
後から契約したほうの会社が払うことになります
その時点でわかっていれば後の会社は雇わないかもしれませんし…
バイトで時給を25%増しで雇わなければいけないなら、ほかの人を雇う、ってことになるでしょう
(それも自分のところの仕事でオーバーしたわけじゃないのに)
アルバイトに割増料金を払いたくない、払わないように雇用する社内規定がある会社だと
通常の時給で通算8時間を超えてあなたを使うと「法にひっかかる」という言いかたになるのかも知れません
さらに、法廷時間外労働(残業)にも制限があります
1か月45時間以内、年でも制限もあります。つまり3時間を週4とかやったらアウトです
今までは黙ってればばれなかったかもしれませんが
マイナンバーなどもあるので厳しくなるかと思います。
No.1
- 回答日時:
アルバイトは保険の関係で1ヶ月間の給与の上限が決められてます。
掛け持ちしてもバイトの職場間であなたの労働時間を管理しているわけではないので
あなたがどれだけ1日、1週間、1ヶ月間働いているかはバイト先では管理できませんよね。
複数のバイトを掛け持ちして体を壊さない程度に働いて下さい。
1社で過労死する位働かされた場合は話が変わりますので、お間違いなくww
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