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今現在27歳で1歳になる娘がおります。
昨年、軽度の知的障害があると診断されました。障害年金をいただきたく思い、いろいろ調べているのですが、いまいちどういう制度かわからないので教えていただきたく質問させていただきました。
初診日が22歳の時なのですが、それだと遡及請求はもらえないのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • 市役所の年金係の方に調べていただいた所、受給できるかどうかはわからないけど保険料はちゃんと納めているそうです。
    ダメもとで障害年金の申請だけはしてみようと思います。ありがとうございます。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/03/02 22:19

A 回答 (2件)

ぐでたまねこさんご自身に軽度の知的障害がある、ということでよろしいですか?


障害年金の請求にあたっては、生来性(生まれつき)の障害以外の場合には、下記3要件がいずれも満たされていることが必要です。

1 初診日の時点で、公的年金制度(国民年金、厚生年金保険、共済組合)の被保険者
2 初診日の前日の時点で、以下のAまたはBを満たす
 ◯ A 初診月の13か月前から2か月前までの1年間に保険料未納が全くない
 (当月分の保険料の納付期限は翌月末なので、その納付をすべて済ませていること)
 ◯ B 少なくとも、20歳以降の被保険者期間の3分の2以上が保険料納付済
3 障害認定日(原則、初診日から1年半後)の時点で、年金法でいう障害状態に該当

実務的には、さらに以下のようなことが必要です。

ア 初診日の時点のカルテが現存し、当時の医療機関でその証明書を受けられること
 (カルテの法定保存年限が5年なので、それより過去のものは入手困難な例が多い)
イ 障害認定日後3か月以内に実際に受診しており、かつ、その当時のカルテがいまも現存していて、当時の医師にその当時の障害内容での年金用診断書を書いてもらえること

上記3の時点で障害状態に該当している場合の請求を「障害認定日請求」といいます。
このとき、障害認定日から1年以上が経過してしまってから「障害認定日請求」を行なおうとすることを、特に「遡及請求」と言います。
実務的には、イの年金用診断書と、直近(窓口に請求する前3か月以内の、実際に診察を受けたとき)の障害状態が示された年金用診断書の2通を用意する必要があります。

このとき、初診時の年齢(但し、20歳以降)にかかわらず、イの診断書により「障害認定日当時に既に障害状態である」ということが認定されれば、遡及請求が認められます。
障害認定日のある月の翌月分からが支給対象になります。
但し、いまから過去5年よりも前の部分は時効で消滅してしまう、という定めになっているため、支給対象ではあっても、実際に受け取れるのは、最大で過去5年前までの分です。

一方、イの診断書が用意できないときや、イの診断書ではまだ障害状態が軽いとき(直近では悪化している、ということ)は、遡及請求が認められません。
このときは、直近の診断書だけで認定し、これを「事後重症請求」と言います。

さて。
通常、障害年金では、知的障害は生来性(生まれつき)の障害だとされています。
このような「生来性の障害」の場合は特殊で、1や2は満たす必要がありません。
なぜなら、20歳前から障害を持っており、公的年金制度の被保険者(通常は20歳から)でもなければ保険料を納めていなかったときに初診日がある、とされるからです。
そのため、現実の初診日にかかわらず、知的障害では、20歳の誕生日の前日を障害認定日として扱います。
そして、その障害認定日をはさんで前後3か月(つまりは計6か月)の間に実際に診察を受けて年金用診断書を書いてもらえれば、障害認定日請求または遡及請求が可能となります。

しかしながら、ご質問を拝見するかぎりでは「20歳の誕生日の前日」の前後3か月には実際に受診しておられない様子ですから、イの診断書が用意できない、つまりは、障害認定日請求や遡及請求はできない‥‥ということになってしまいます。
要は、これから請求する場合、前述した「事後重症請求」にするしかありません。
過去へのさかのぼりは一切なく、窓口に請求した月の翌月分からが支給対象になります。

生来性の障害による障害年金は、障害基礎年金(国民年金によるもの)だけです。
1級(最も重い)から3級(最も軽い)まである年金法の障害状態のうち、1級または2級の人に支給されます。
言い替えますと、たとえ3級にあてはまっても支給されません。3級は障害厚生年金(厚生年金保険によるもの)や障害共済年金(共済組合によるもの)のみにあります。
軽度の知的障害の場合、就労不能や養育不能・結婚生活不能などの事実がないかぎり、正直申しあげて2級や1級になることはありませんので、たとえ知的障害であっても、そのことが即、障害年金の受給につながるわけではありません。
質問者さんの場合には、残念ながらこの可能性(受給が困難、ということ)が高く、また、遡及受給も無理であると考えられます。

もしも「それでも!」と思われるのでしたら、20歳以前の「何らかの客観的証拠」が必要になってきます。
例えば、学業の遅れ等のために特殊学級(特別支援学級)への通級を薦められた、乳幼児期に療育の必要性などを健診で指摘されていた‥‥などなど、第三者(自分および家族以外の人のこと。例えば、近所の人や学校の先生。)の目から見て、客観的に「発達の遅れ(知的障害)が認められた」という事実が必要になってくるのです(第三者証明として提出して、初診日が20歳前にあることを確定するのに使います=場合によって遡及請求を可能とするため)。

正直、かなりややこしい内容ばかりになるので、ひとつひとつ整理してゆかないとダメだと思います。
わかりやすく書いたつもりではいますが、この回答も、正直ちんぷんかんぷんだったかもしれませんね‥‥。
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この回答へのお礼

かなり詳しく教えていただいて、ありがとうございます。遡及は無理なのですね。残念です。
一応、ダメもとで障害年金の申請だけはしてみようと思います。ありがとうございます。

お礼日時:2016/03/02 22:17

22歳の時点で、年金保険料をきちんと納めていらしたか、


知的障害の程度が障害年金支給の程度かどうか、が問題ですが・・。
この回答への補足あり
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