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結婚以来、姑と暮らしてきましたが、ここ10年くらいで変化が表れ、おととし認知症で要介護となりました。
 主人は次男で、後見人になって死ぬまで出来る限り自宅で面倒見ようかと。
私もそのつもりで介護の学校に今通っていますし、高血圧であるので食事のメニューも考え、いい状態で姑の健康を保っています。
 生活費は毎月、かつかつですがなんとか頑張っています。
ただ、別居の主人の兄が昨年、勝手に姑の年金の入る通帳、印鑑、印鑑証明、不動産証書も持って行きました。
 しかし、兄は夜に飲食店をしていますが、営業自体は赤字、本人も高血圧と糖尿で病院通いの生活です。このような状況からふまえて、後見人の資格は私達だと思うのですが、後見人になるにはただ申請さえすればなれるのでしょうか?
 基本、親の面倒をみれる生活力があるかどうかが必要条件かと思うのですが、いかがでしょうか?
どなたか御存じなことをなんでもかまいません、教えて下さい。

A 回答 (3件)

成年後見人となるのに特別な資格は不要です。

しかし、あくまでも家庭裁判所が選ぶものであり、あなた方が決めるものではありません。したがって、申請という考えではなく、裁判所へ判断をゆだねる申し立てを行うというものなのです。

ただ、家庭裁判所への申立の際に申立人から成年後見人にふさわしいであろう人物を候補者として記載しての申立とすることは可能なのです。
また、ふさわしくない人についても、申し立てなどで伝えることは可能です。

私は、祖母に後見人が必要と考え、申し立ての経験があります。
これは、祖父が亡くなったことによる相続手続きが発端で、その後の生活などでも必要となったと判断したからです。
通常であれば、祖母の子などが申立を行い、子の中から候補者を選ぶべきだったのかもしれませんが、候補者を祖母の娘である私の母とすること、申立人自らということも多少見栄えを考えたこと、そして私の母だけで裁判官との面談がつらいということもあり、私が申立人となることで、候補者面談に立ち会えましたね。

状況からして、お兄様は持病もあり、事業も赤字であること、財産の使い込みをしている可能性があること、などからふさわしくないと裁判所へ伝えることも重要なことでしょう。

印鑑証明ではなく、実印や印鑑カードなどを持ち出されているのかと思いますが、印鑑登録の抹消をすべきだと思います。ただ、今の状態では難しいでしょうから、成年後見人の選任が認められたら、必ず行いましょう。
もしも、不動産の名義変更でもされたら、元に戻すのも大変な負担でしょうからね。
権利証だけで名義変更できるわけではありませんが、実印も持ち出されていることで、心配がありますね。名義変更までされていなくとも、担保とされてしまう可能性もあることでしょう。

成年後見人となれば、口座の名義も後見人が併記され、後見人の印鑑を届け出ることとなります。年金の受け取り手続きも年金事務所(旧社会保険事務所)などで相談して進めれば、問題もないことでしょう。

最後に生活力の話ですが、生活力はなんとでも言える話でしょう。
後見人候補者の細かい確認はされない可能性もありますから、申し立てや面談時などで伝えていくことでしょう。
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後見人には法廷後見人と任意後見人と2種類あります。

ではそれぞれについてご説明致します。
成年後見制度の利用にあたっては、申し立てる人が成年後見人の「候補者」を選ぶことが出来ますので、姑さんのことをよく理解されているご家族が、成年後見人として申請することもできますが、ただ、裁判所は必ずしも、候補者・申立人・親族後見人を選任するとは限りません。

候補者についての申し立てパターンとしては3つあります。
 1.申立人ご自身
 2.申立人以外の親族・お知り合い
 3.裁判所に一任

このように候補者を立てた・推薦したとしても、あくまでも裁判所の判断。ご希望が通るとは限りません。一番気を付けなければならないことは、誰が成年後見人に選任されても、不服の申立ては出来ませんし、後見制度の利用自体を中止する(取り下げる)ことも実質出来ません。ですので、この点が成年後見制度の利用しづらい点の一つです。

★裁判所が候補者を選任する基準について
  裁判所が候補者以外の後見人を選任する場合の基準は、以下のように発表されています。

  1.親族間に意見の対立がある場合
  2.流動資産の額や種類が多い場合
  3.不動産の売買や生命保険金の受領など,申立ての動機となった課題が重大な法律行為である場合
  4.遺産分割協議など後見人等と本人との間で利益相反する行為について後見監督人等に本人の代理をしてもらう   必要がある場合
  5.後見人等候補者と本人との間に高額な貸借や立替金があり,その清算について本人の利益を特に保護する必要   がある場合
  6.従前,本人との関係が疎遠であった場合
  7.賃料収入など,年によっては大きな変動が予想される財産を保有するため,定期的な収入状況を確認する必要   がある場合
  8.後見人等候補者と本人との生活費等が十分に分離されていない場合
  9.申立時に提出された財産目録や収支状況報告書の記載が十分でないなどから,今後の後見人等としての適正な   事務遂行が難しいと思われる場合
  10.後見人等候補者が後見事務に自信がなかったり,相談できる者を希望したりした場合
  11.後見人等候補者が自己もしくは自己の親族のために本人の財産を利用(担保提供を含む。)し,または利用す   る予定がある場合
  12.後見人等候補者が,本人の財産の運用(投資)を目的として申し立てている場合
  13.後見人等候補者が健康上の問題や多忙などで適正な後見等の事務を行えない,または行うことが難しい場合
  14.本人について,訴訟・調停・債務整理等の法的手続を予定している場合
  15.本人の財産状況が不明確であり,専門職による調査を要する場合

★成年被後見人(姑さんご本人)に関する条件について
 上の基準でいうと、2・3・4・7・14番あたります。ご本人が高額の流動資産(目安は2000万以上)をお 持ちであったり、専門家が関与すべき特別の事務が予定されている場合などです。また、申立時には「高額」でな くても、保険金や相続財産、不動産の売却などで、固定資産が流動資産になり、その基準額を超えることが想定さ れている場合も含まれると思われます。

★候補者に関する条件
 こちらはご本人ではなく候補者自体の問題。一言でいうと適正な後見事務が期待できないケースです。この場合は 、弁護士・司法書士などが、裁判所の職権により選任されます。表の1番は、よくある親族間でご本人の(資産の )取り合いなどが起こっているケース。また、成年後見制度の利用に反対する親族がいる場合も、将来争いが起こ る可能性が高いため、第三者が適当と判断されます。
 5・8・11・12番は、ご本人と後見人の財産の分離が困難なケース。裁判所の目的は、ご本人の保護。不正の 可能性があれば、第三者が選任されます。
 このような問題がない場合でも、候補者の方の年齢・職業・健康状態・経済状況などにより、後見人として不相当 と判断される場合もあります。

★後見監督人を選任
 上記のような問題がある場合でも、その問題の程度によっては、専門職を「後見監督人」に選任した上、親族後見 人が選任されることもあります。 後見監督人が、親族後見人の事務をサポート・チェックし、不正が起こらない ように監督することで、ご本人の身 上監護の面での親族後見人の適正を活かす方法です。この後見監督人を選任 するかどうかについても、裁判所が職権で行います。

★新しい方法(成年後見制度支援信託)について
 上記のように、ご本人に関する問題点、候補者自身に関する問題点がある場合でも、不正のリスクを減らすことが 出来れば、他人である専門職よりも、親族が後見人になることが望ましいはずです。そこで新たに「成年後見制度 支援信託」というもの制度が創られました。多額の流動資産がある、専門家が関与すべき特別の事務が予定されて いる場合など、一旦、専門職後見人を選任し、不動産の売却・相続手続などの比較的難しい後見事務を専門職後見 人に行わせます。その上で、ご本人の流動資産を信託銀行に信託し、流動資産を固定(化)資産へ変換。その後、 専門職後見人は親族後見人へ後見事務を引き継ぎ、辞任。このようにすれば、親族後見人が管理する流動資産が減 るため、不正のリスクが減少すると考えられて、近年、利用されるケースが増えています。つまり、この成年後見 制度支援信託が利用されれば、親族の方が後見人になることが出来ます。

★後見人の種類
法定後見人・・・・家庭裁判所から選任された人。誰に後見人に就任してほしいか希望を伝えることは可能
任意後見人・・・・契約でお願いされた人

★任意後見人について
 現行の成年後見制度においては、成年後見人等になれる人について、特に資格というものは設けていません。よっ て、成年被後見人等(本人)をしっかりサポートできる人であれば、どなたが成年後見人等になってもよい(家庭 裁判所に認められるかは別の話です)とされています。 実際、成年後見人等になっている人は多種多様で、配偶者、親、兄弟、子ども等の親族から、中立公平な第三者まで様々です。また、中立公平な第三者についても、弁護士や 司法書士、行政書士、社会福祉士等、成年被後見人等(本人)の置かれた状況によって違っています。 親族間で財 産上の争いがあり、法律上の紛争になっている場合には弁護士が、身上監護面に大きな困難を抱えている場合には 社会福祉士が、成年後見人等に就任したりしています。
 ただ、成年後見人等に特に資格等は設けていませんが、以下に該当する人は、成年後見人等としてふさわしくない として、成年後見人等になれないとしています。

  ・未成年者
  ・家庭裁判所で成年後見人等を解任された人
  ・破産者
  ・成年被後見人等(本人)に対し訴訟をした人、その配偶者、直系血族

いずれの人がなるとしても、成年被後見人等(本人)を最も理解している人が、成年後見人等になることがよいと思われます。
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この回答へのお礼

ありがとう

詳しい内容で驚きました。本当にありがとうございます。
ゆっくり、しっかり読み直して理解して行動に移そうと思います。
どこまでしっかりやれるか・・くじける私ではないので頑張ってみます。

お礼日時:2016/03/03 20:27

成年後見人は、被成年被後見人の財産の管理と生活面の面倒(介護施設に入れるとうも含む)に責任をもちます。


貴方の話ではご主人が後見人なるのが良いと思いますが、義兄が反対するかもしれませんね。
義兄をとりあえず後見人候補として家庭裁判所に申請してみたらどうでしょう。後見人になると被後見人のお金を勝手に他の目的には使えなくなります。(今年から毎年会計報告が必要になっています)
ご兄弟で決着がつかなければ、弁護士等に費用を払って後見人になってもらうことになるかもしれません。
資格と云う意味では、4親等以内で、借金がなく、資産ないしは収入があり、被後見人の資産管理と生活の面倒が見れるということでしょうか。家族に反対者がいなければ最後に家庭裁判所の面接を受ける必要があります。

http://www.moj.go.jp/content/001130908.pdf

後見人に専任されると、1ヶ月以内に全資産内容を調査し報告する義務が生じます。また、年一回の会計報告も必要です。
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この回答へのお礼

Thank you

ありがとうございます。その方面が気がつきませんでした。
もう一度、義兄と主人と話をさせる努力をして、伺った方法を考えてみたいと思います。

お礼日時:2016/03/03 10:22

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