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教えてください。10年前に叔母が遺言書を私に渡した。その後、後見人制度(どのような範囲なのかはわからないが、例えば施設への入居手続きや自宅の保全管理等は任している。)を利用して余生を施設にて過ごしており。叔母は老衰しており連絡とれず。後見人とされる人物とも連絡が取れず。今後叔母が亡くなった後の財産や供養、墓地管理などはどちらが行うのでしょうか?遺言書には私に任せるとあります。

A 回答 (2件)

後見人はその人が亡くなるまでに、生活するために必要な契約や財産の管理をします。


報酬については裁判所で手続きができますが、それを経ずにポケットに入れたら犯罪です。
もちろん生活のために財産が底をついてしまい、遺言書にある財産がないということはあるでしょう。

被後見人が亡くなれば、後見人の役割は終了です。
あとは遺族が決めることですね。

とにかく裁判所にその後見人について、問い合わせた方がいいかもしれませんね。
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この回答へのお礼

わかりやすい説明ありがとうございました。助かりました。

お礼日時:2016/09/02 00:13

その遺言状が正式に認められる様式を呈しており、更にその遺言状より新しい遺言状が出てこない限り、あなたという事になります。


成年後見人は何らかの理由でご自身の管理が出来なくなった人の代わりに管理手続き等を行う人の事で、財産等を譲り受ける方では有りません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。助かりました。

お礼日時:2016/09/02 00:12

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