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私の父について、です。
給与と公的年金の収入があるため確定申告しなければなりません。
公的年金と企業年金(公的年金)の2つあるのですが、企業年金の源泉徴収票によると支払金額が356,100円とあり、源泉徴収額は0円となっています。
この場合でも2つを合算して申告しなければならないのでしょうか?
または公的年金だけを申告すればよいのでしょうか?

A 回答 (4件)

結論からいうと、


>2つを合算して申告しなければならない
です。
かつ、給与所得も合算しなくてはいけません。

各収入を源泉徴収票のとおりに入力します。
①給与収入は給与所得控除を控除した所得
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

②公的年金(厚生年金)と企業年金を
 合算し、金額から公的年金等控除を
 差し引いた雑所得。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm

そして①②合計した金額が総所得となり、
ここから、所得控除である、
基礎控除
配偶者控除
扶養控除
社会保険料控除
生命保険料控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320. …
等を控除した金額が
課税所得となり、それに所得税率をかけると
所得税が求まります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm

給与や公的年金で年末調整がされている
とすると、企業年金を加えることになると
その分納税が必要となりそうです。
3/15までの申告が必要です。

各源泉徴収票をもって税務署に行くか
下記から源泉徴収票の内容を入力すると、
納税額が表示されます。
印刷、押印して、税務署に提出してください。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

詳しいご説明ありがとうございます。
参考にさせていただいて、正しく申告したいと思います。
どうもありがございました!

お礼日時:2016/03/04 16:22

>この場合でも2つを合算して申告しなければならないのでしょうか?


そうですね。
給与を1か所からもらっていて、他の所得が20万円を超える場合は確定申告が必要とされています。
なので、年金の所得(年金から控除<65歳未満なら70万円。65歳以上なら120万円>を引いた額。)が20万円を超えれば、確定申告が必要です。

>または公的年金だけを申告すればよいのでしょうか?
いいえ。
確定申告する場合は、すべての所得を申告する必要があります。
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この回答へのお礼

よくわかりました。
ありがとうございました!

お礼日時:2016/03/07 19:58

確定申告とは、給与や公的年金などからの前払 (源泉徴収) をいったんご破算にして、すべての所得を合計して所得税を計算し直し、前払いさせられた分との差を追納する制度のことです。



差がマイナスの数字になるなら還付です。

したがって、原則としてすべての所得を記載しなければいけません。

記載しなくて良い例外になるのは、特定口座源泉ありの株取引や、預金の利子などごく限られたものだけです。
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この回答へのお礼

なるほど。
企業年金も申告する必要があるんですね。
ありがとうございました!

お礼日時:2016/03/04 16:20

企業年金(公的年金)は、税法で、「課税する所得」と決められています。



また企業年金(公的年金)は、税法で、「確定申告を要しない所得」ときめられていません。

それゆえ質問者の父上の場合、公的年金と合せて企業年金(公的年金)をも申告しなければなりません。
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この回答へのお礼

金額に関わらず、企業年金も申告しなければならないんですね。
公的年金と合わせて、申告します。
ありがとうございました!

お礼日時:2016/03/04 16:25

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