人生最悪の忘れ物

数年前に父が亡くなり、相続人(母、私、妹)で遺産分割協議をして、母へすべて遺産を譲ることになりました。つまり私たちは遺産放棄をしました。その後それぞれの生活状況の変化もあり、生前贈与を考えて母と契約をしようと思いますが、最近認知症が出て、現在は一人で実家で生活をし、デイサービスを利用しております。認知度は軽度と思いますが、高齢者の日常生活自立度は、Ⅱa程度と思います。日常の会話、電話の受け答え、訪問者への対応も一人でしており、時々は一人で近所に買い物も言っているようです。妹はそんな母の状況を見て、認知症だから何もわからいのだから契約も無効だと主張します。本当に認知症なら契約などは無効になってしまうのでしょうか。よきアドバイスをお願いいたします。また、母から承諾を得て物(たとえば以前は父のもの)をもらっても無効なのでしょうか?

A 回答 (6件)

本当に認知症なら契約などは無効になってしまうのでしょうか。


   ↑
認知症には程度の差があります。
その程度が、著しく、意思能力が無い無能力者と認められる
程度に至っていれば、無効になります。
しかし、認知症だから、というだけで一切が
無効になるわけではありません。

まして、自分である程度の生活は出来ているの
ですから、意思能力が欠け、無効だとするのは
問題だと思われます。

それに、無効とするためには、具体的なその
贈与がなされた時に、意思能力が欠如していた
ことを、立証せねばなりませんが、現実には
これは非常に難しいわけです。

だから、法は無能力者制度を定め、具体的な
場合において、意思能力の有無を問題とせず、
一切が無効、あるいは取り消しできる、と
定めているのです。

無能力者と認定された場合でなければ、
無効とするのは、現実には非常に難しい
ことを覚えておいてください。


母から承諾を得て物(たとえば以前は父のもの)を
もらっても無効なのでしょうか?
   ↑
上に、説明した通りです。


よきアドバイスをお願いいたします。
   ↑
成年後見人をつけるなどが考えられますが、
お母さんの状況では、家裁が認めないかも
しれません。
推定相続人の間で相談はされましたか?
まずは、一度、専門家と相談することを
お勧めします。
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専門家(司法書士や弁護士、行政書士はNG)への相談をおすすめします。



法律的には、お母様が意思判断ができるときに契約を行えば有効でしょう。しかし、後にその判断能力について妹さんから問題視されても、有効であるという立証も難しいことでしょう。

なぜ生前贈与をお考えなのでしょうか?
あなた自身の生活状況が変わり、お金や財産がほしいということなのでしょうか?
生前贈与を行うのであれば、医師の診断書で判断能力があるということが確認できる状態にし、公証役場での公正証書での生前贈与契約とすることが大事かもしれませんね。ただ、将来お母様にもしものことがあった場合に妹さんとトラブルになりかねません。円満で進めたいのであれば、生前贈与などをせずに、お母様の財産として管理し、将来相続の手続きで分けることですね。

成年後見制度に触れられている回答者もいますが、生前贈与契約の為ということであれば、私はお勧めできません。
あなたが成年後見人となれば、お母様の財産を管理し守る立場になります。自分の生活などのために生前贈与などの契約をお母様の代理人である成年後見人として行えば、家庭裁判所に問題視されることでしょう。

成年後見人は、被後見人の法的な代理人です。第三者に対してはそのように言うことができ、権利も大きなものでしょう。しかし私利私欲となってしまってはいけません。それに、代理人とあなたで、一人二役での契約になってしまい、利益相反となってしまうことでしょう。第三者が成年後見人となった場合をお考えください。後見人の判断で妹さんへ贈与すると言われたら、あなたは不満となりませんか?その贈与でお母様の生活が破たんするようなことがあっても、有効だと思いますか?

成年後見人の権利は重いものですが、責任も重いのです。

生前贈与などがお母様の意思であれば、あなたと妹さんに対して平等なもので、妹さんも納得できる形である必要があることでしょう。
最後に、お母様があなたに特別遺産を多く残したいとか思っても、遺言書などでの対応も意思判断能力について妹さんから問題視されてしまったら、大変なことです。

妹さんが認知症に理解がなければ、あとで問題視することも可能性としてあることでしょう。専門家(医師や法律家)のアドバイスや証明、公証役場や裁判所による証拠を残していくことも大事でしょう。
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大変賢明な遺産相続だったと思います。

お母様の介護の費用がこれからいくら掛かるのは全く分かりませんので、その費用は全てお母様の貯金から出すようにすればいいと思います。勿論、通帳の中身は妹さんと一緒にいつも確認しておいて下さい。
 成年後見人制度がありますので、貴方がその成年後見人になると良いと思います。そうすると全ての金に関する判断は貴方になりますし、もしも違法な通販などで契約しても無効になります。
 お母様から物を貰うのは大変結構です。断舎利と言いますので出来るだけいらない物は処分しておいて下さい。
 今後も妹さん協力してお母様の介護を進めて下さい。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2016/03/05 16:21

一度きちんと司法書士の先生に相談された方が良いと思います。


貴方がどこに住んでるか知りませんが、相談なら無料でしてくれることもありますし。素人が考えるよりプロに相談すべきです。ちなみにネットで素人が書いてるのとかあてにしちゃ駄目ですよ。
僕は父が死んだときに色々司法書士の先生に相談してたんですが、兄姉がネット見てあーじゃないのこーじゃないのとうるさかったです!
こっちはプロと話してんじゃって感じでムカついたこと覚えてます
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この回答へのお礼

ありがとうございます。注意していきたいと思います。

お礼日時:2016/03/05 16:21

妹さんが同意しなきゃ無効です。



亡くなってから分割協議してください。
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この回答へのお礼

ご忠告ありがとうございます。

お礼日時:2016/03/05 16:21

>妹はそんな母の状況を見て、認知症だから何もわからいのだから契約も無効だと…



妹がそう言うのなら無理でしょう。
いずれは母も旅立つとしても、母の財産・遺産はあなた 1人のものではありません。
妹と半々であることを忘れてはいけません。

>日常の会話、電話の受け答え、訪問者への対応も一人でしており、時々は一人で近所に買い物…

その程度なら、今あなたが母からもらおうと考えている分と、同程度を妹にも今の時点であげることにしてもらえば、妹も納得するでしょう。

>母から承諾を得て物(たとえば以前は父のもの)をもらっても無効なの…

だからそれが贈与ってことです。
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この回答へのお礼

話し合いをしてみます。ありがとうございました。

お礼日時:2016/03/05 16:22

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