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お世話になります
小さな会社を経営しているのですが、
会社で家を所有する場合と個人で所有する場合で 相続を迎えた時
相続税の負担に違いがでますか?(どちらの負担が大きいのか)
会社で所有した場合のデメリットがあれば教えてください。

A 回答 (2件)

会社名義で社長の家を購入するということをあまり考えたことがなかったのでざっと考えてみました



相続時において法人所有であれば、確かに相続税については直接計算する必要はありませんが、その家はおそらくご質問者さんがお持ちのその会社の株価に影響を及ぼします。その株価に対してどれくらいの金額が影響するかは他の要素が大きいのでなんともいえません。

法人が所有することのデメリット
・住宅借入金控除が使えない
・住宅ローンが使えないため、銀行の融資がまずおりない(それだけの現預金があれば問題ありません)
・相続時において居住用財産の小規模宅地の特例が使えない(330㎡までは土地の評価は80%減の評価となります)
・固定資産税、減価償却を法人で計算、管理する手間と、その経費を否認されないために、それ以上の金額での家賃設定が必要となり、法人税の発生。

ざっと思いつくところでこんなところでしょうか。
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この回答へのお礼

大変参考になります 
デメリットについても 具体的で
お聞きできて助かりました。

お礼日時:2016/03/14 23:00

基本的に、


法人名義で有ればそれの代表者が死亡に伴い代表者が変更になっても相続税の対象には成りません、あくまでも会社(法人)の物なんですから、

他方、代表者が個人名で購入・登記をすれば当該人の死亡により正当な相続人が相続しますから其の相続金額に応じた相続税が賦課されます、

法人名義でのデメリットとしては、あくまでも法人の所有物ですから占有(使用)に際しては然るべき代価(家賃や使用料)を厳密には支払う必要が有ります、
仮に法人から無償貸与の形をとれば税務当局から不当利得ということで何がしの賦課(所得税のような形で)があるのではないでしょうか?、

この辺りは正確なことは存じません。
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この回答へのお礼

早々の回答ありがとうございました
大変 参考になりました。

お礼日時:2016/03/14 22:56

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