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会社から転勤扱いの期間が終わったので借りているマンションについて
法人契約から個人契約に切り替えの依頼がありました。
大家さんにその旨を伝えましたが、仲介業者で手続きをしてといわれました。

今日仲介業者で手続きに行きましたが、個人での新規契約扱いになるとのことで
保障金(礼金とか退出時の修繕費にあてるそうで契約上かえってこない(償却100%))も
また払えといわれました。(大家さんの意向のようでした)

法人契約時にも同額の保証金を払っていたため2重に取られる感じがします。
せめて現時点で退出して、入居したあつかいになるのだから
現時点での修繕をしてほしいと思うのですが
このまま、また払うだけになってしまうのでしょうか?

最初の法人契約時の保証金がなにも使われていないような気がします
法律上許されることなのかも教えて欲しいです。おねがいします。

A 回答 (2件)

気持は分からないでもないけれど、これは不動産会社の言い分が適法で正しい。



まず、借主の名義の切り替えって、存在しないんだよね。
これは賃借権の「譲渡」か、あるいは「相続」(同居親族等)くらい。
本件は譲渡。

本件の賃貸借契約書には賃借権の譲渡や転貸借はきっと認めていなかったはず。
それでも本件のように借主側から譲渡の申し出があった場合、貸主側の承諾が得られるなら譲渡は可能になる。
本件の場合は申し出を断られたことになる。

しかし、ただ断ったとしても、貸主と借主双方に利益もないので、では新規契約になるけれどそのまま継続して居住できるという条件が提示。
(借主からの申し入れを拒絶し、新たな申し込みをしたーーと、まあ、民法521~528あたりの話になる)
質問者にしてみれば引越しの手間ヒマがいらないという程度のメリットはあるよね。
借主側が承諾すれば契約成立だし、承諾しなければ通常通りの解約だし、条件を付して更に申し入れをするのもアリだし。
「現時点で修繕」という希望条件を付するのもいいだろうし、それで相手が承諾すればいい。
法人が預け入れた保証金のうち、修繕費用分が多く差し引かれることになるけれど。

蛇足だけど、空室と在室で修繕の単価が変わることも少なくないよ。
家財が置いてあるし、作業日時も制限あるし、工事期間中に資材や道具を部屋に置いておくこともできないから。
この辺をどう扱うのかは管理会社次第。
法人へ戻る保証金返金額が減る可能性があるということ。


質問文では「法律上」とあったけど、民法云々言うと前述のように堅苦しいけれど、要は「交渉」だよね。
お互いの条件をすり合わせて相互利益のある契約を結ぶ。
質問者の立場では、これは現況そのままの状態で借りうける”居抜き”契約のようなもの。
退室する時に負担する修繕義務も、この「現況」の状態から故意過失で破損汚損した部分について経年劣化等を差し引いた部分を負担するので、新品で借り受けるよりも退室時の負担は少なくなる可能性もある。
契約書に明記してもらった方が後のトラブルにはならないかな。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。現況からの負担という観点がなかったのでその点からでも交渉してみようとおもいました。大変参考になりました。

お礼日時:2016/03/20 19:49

法人契約を解約し新に、個人で借ります、その場合



新規で個人契約を結びます。

保証協会や連帯保証人など用意し契約が必要です。

契約を新に契約する事なります。

当然 オーナーさんから退去通告や拒否も出来ます。

いくら貴方が所得が高い方でも契約は新規さんなります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。大変参考になりました。

お礼日時:2016/03/20 19:40

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