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生活保護受けることは、可能でしょうか。精神障害3級です。
・親に迷惑かけたくない。
・受けられる。受けられない。
・受けられるなら額は、田舎の安い地域。車は所持可能不可能 又親名義だと可能。
・親に、扶養義務で援助依頼がある。
・私 収入144万程度 になるようです。
  家賃(駐車場含)6万程度。所持金は20万程度です。
・私、車8年ほど前に買ってもらった大衆車1台有(田舎の生活では必要)
・親の実家で生活するには、知り合いも多く嫌なので別の地で暮らしたいと思います。
・親は、同居なら何とかなると思うが、別居で援助は年金のみで難しいと言います。
・親は、貯蓄は少しあるが老後の分だから、無くなると生活が苦しくなるとの事。
・親は、古いが、1戸建て住居。

質問者からの補足コメント

  • へこむわー

    病院は、4か月に1回程度で良いと言われています。発達障害です。
    自己負担で、社会保険(国民年金・国民健康保険)自分でかけていても同じですか。

      補足日時:2016/03/27 11:54

A 回答 (5件)

>NO1の方は、10万で受け付けないと言われてますが、12万で良いのですか。

収入と所得の違いですか。
生活保護法や実施要領のどこにも「10万」という規定は無い。
所得ではなく、収入。
最低生活費は年齢、居住地によって定められらているので、それが判らないと正確な額は算定でき無い。
前の回答で「微妙」と書いたのは、おすらく非該当だという意味。

>車は、通勤だと認められるのですか。
下肢障害などの身体障害なら認めらケースもあるでしょうが、精神障害はダメでしょう。
なお、任意保険は当然加入が条件です。
質問者の場合は家賃が6万円とういう事ですから、生活保護受給となれな安い家賃の物件に転居指導となります。
その時に、勤務先の近くに引っ越せば自動車通勤は必要ないので、その点からも認められません。

>田舎の資産価値の低い持ち家なら、そこの住みながらの生活保護受給も可能。
質問の例ならば、親御さんを含めての世帯での収入で生活保護の要否がきまります。
先に12万で微妙と回答したのは、単身で賃貸住宅を借りている場合を想定しています。
持ち家で暮らす場合、家賃は不要ですから、両親、息子の3人世帯でも十数万円収入があれな保護否です。

>資産価値の低い持ち家(土地)どの程度が、資産価値が低いのでしょうか。
家を所有している方の年齢は何歳ですか?
それによって違います。
また、ローン返済中の家は保有否認です。
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なお、生活保護法は昨年の5月27日に改正されましたが、正式施行は平成30年(2018年)4月1日です。


※一部は既に施行済みです。その条項が施行済みかは、法案をご確認ください。

民主党政権下で、かなり緩くなったので、厳しく強化されました。

発達障害を抱えての運転なんぞお勧めしかねますし、ADHDなら危険極まりないです。
自分自身、運転は怖くないですか?
車で単独事故だけならお金で済みますが、そのお金に困っているのでしょう?
万一人身事故をしでかしたらどうするのでしょうか?
車の維持費だけで相当大変です。
また生活保護で健康保険は入れません。
生活保護の受給許可を得た時点で返納です。
生命保険も同様です。
まったく入れないこともないですが、保険金が下りると、その分収入と見做されます。
なので、その分翌月の生活保護費から削られます。
長期入院でも減額されます。

また精神3級では就労不可は認められません。

親に迷惑掛けたくないという志は結構ですが、それは自活できる人の話です。
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この回答へのお礼

adhdはないです。
運転は、友人乗せても安心してられる。完璧と言ってくれますよ。
保険も、入っています。
無事故 無違反歴が長く、無制限(対人。物等)で1万とあと少しですよ。
維持費は、高いですね。車検と税金。
生活保護だと、保険も制限される。車も持って良い時もあるのに入れない 強制保険のみって
なんか、おかしい気がしますね。
就労はしますから、収入を書いてます。
いろいろありがとうございます。

お礼日時:2016/03/27 17:57

>・親に迷惑かけたくない。


 年収144万なら同居しても、金銭的に親に迷惑はかからないでしょう。
>・受けられる。受けられない。
 月12万の収入なら田舎では単身生活でも生活保護適用かどうかは微妙な収入。
>・受けられるなら額は、田舎の安い地域。車は所持可能不可能 又親名義だと可能。
 まず、自動車の保有は認められ無い、他人名義の自動車の運転も認められ無い。
>・親に、扶養義務で援助依頼がある。
 当然、あります。親以外に兄弟姉妹にも、場合によっては祖父母にも。
>・私 収入144万程度 になるようです。
 前述のとおり。
>家賃(駐車場含)6万程度。所持金は20万程度です。
 高額家賃で転居指導になります。
 また、手持ち金が最低生活費の1ヶ月以上の場合は保護は開始されません。
>・私、車8年ほど前に買ってもらった大衆車1台有(田舎の生活では必要)
 下肢障害等で改造済みの自動車とか、障害者が通勤、通院に使う場合ではないので認められ無い。
>・親の実家で生活するには、知り合いも多く嫌なので別の地で暮らしたいと思います。
 理由になりません。
>・親は、同居なら何とかなると思うが、別居で援助は年金のみで難しいと言います。
 同居すれば良い。
>・親は、貯蓄は少しあるが老後の分だから、無くなると生活が苦しくなるとの事。
 月12万の収入があるのに、更に親の貯金を減らさせるのですか?
>・親は、古いが、1戸建て住居。
 本当の親子で暮らして、貯金を使い果たし困窮した場合には親子で生活保護申請を考えれば良い。
 田舎の資産価値の低い持ち家なら、そこの住みながらの生活保護受給も可能。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
NO1の方は、10万で受け付けないと言われてますが、12万で良いのですか。収入と所得の違いですか。
車は、通勤だと認められるのですか。
田舎の資産価値の低い持ち家なら、そこの住みながらの生活保護受給も可能。
資産価値の低い持ち家(土地)どの程度が、資産価値が低いのでしょうか。
よろしかったら、教えてください。

お礼日時:2016/03/27 13:34

生活保護は2009年度から、基準改定で緩やかになったみたいですよ。

お医者様からも病状が安定したら、軽い仕事を勧められていると思いますが、役所の方にも言われると思います。 精神障害3級でしたら、生活保護は受けられますので、これから言うのは生活保護を受ける前提で申し上げます。 先ず、預金通帳の全ての残高を10万円位に整理しておくこと。必ずコピーを取られますからね。それから定期的に病院に通うこと。週に一度は通うことです。 自立支援の黄色い手帳は持っていますよね。一割負担の三つ折の用紙です。それでは、後は住民票を届けている役所の、保護課の相談員の所に行きましょう。最初はいわゆる「追い帰し」という暗黙の仕来りがありますが、構わずに何度でも通いましょう。必ず働きなさいと言われます。 回を重ねるおきに、あなたのファイルが出来上がります。 持参するのは、通帳と印鑑、それに借りている部屋の契約書と、病院の診察券です。 保護理由は「世帯主の傷病による最低生活維持困難なため」です。「現在通院加療中ですから、就業は困難です」等です。それから、あなたの保護申請の内容で、役所は会議に掛けられます。(この間、大阪で餓死をした男性が、テレビで取り上げられました。彼は一度だけしか、保護課に行かなかったらしいですよ)それで約2、3週間後には、保護決定通知書が届きます。(家族の方にも連絡が行くとは思いますが、扶養義務無しとして下さい。未成年ではないのですから) 後は担当のケースワーカーが決まるまで、暫定的な相談員がつきます。その方と、詳しくお話下さい。

参考URL:http://www002.upp.so-net.ne.jp/k-kinroukyou
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
参考URL現在有効になっていません

お礼日時:2016/03/27 11:50

結論から言うと、10万円以上の所得がある場合は受け付けません。



・扶養照会はありません。生活保護申請時までに、自身で親など三親等以内の親族全てから拒否する内容の意見書をハンコ押して貰って頂いて役所に提出する必要があります。
・車所有は場合によって許可されますが、基本的に処分を勧められます。また、親名義の場合、更に保護許可が下りません。
・家賃6万円の住居には住めません。※東京都でも住宅扶助は55000円までです。⇒安アパートでの転居を迫られます。
・精神障害3級では障害加算はされません。生活扶助費は1類種2類種合わせて、個人場合は76000円が上限で、地方都市だと住宅扶助費が35000円ほど、この程度しか出ません。また障害年金を受給している場合は、その分差し引かれます。それと、他に仕事をしている場合は、総額10万円以上支給されている場合は保護申請そものもを受け付けませんし、申請後に稼いだ場合は、受給停止します。
・同居で扶養可能なら同居するように言われてお仕舞です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2016/03/27 11:50

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