
【問題】Aは、自己の所有する建物をBに売却する契約を締結した。この場合の民法の規定に基づく履行遅滞に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1.当該建物の引渡し期日が平成27年10月18日と定められている場合、Bが平成27年10月1日に代金全額を支払っていたとしても、Aは、その期限が到来した時から遅滞の責任を負う。
2.当該建物の引渡し及び代金支払いの期日が平成27年10月18日と定められている場合、Bがその期日に代金を支払わなかったとしても、Aは、その期限が到来した時から遅滞の責任を負う。
3.Aの祖父の死亡後6月経過して時に当該建物を引き渡す旨の定めがあり、Bが既に代金を支払っている場合、Aは、Aの祖父が死亡した日から6月経過したことを知った時から遅滞の責任を負う。
4.当該建物の引渡し期日につき特段の定めをせず、Bが既に代金を支払っている場合、Aは、BがAに対し引渡しの請求をした時から遅滞の責任を負う。
是非、教えて下さい。
宜しくお願い致します。
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