プロが教えるわが家の防犯対策術!

付き合って1年半、お互い21歳です。
いつになるかはわかりませんが、一応結婚を考えています。

以前も質問をさせていただきましたが、
彼には元金140万の借金があります。
使い道はギャンブル、娯楽費です。
おそらく利息もあわせると160万以上にはなっていると思います。

そのうちの20万は私名義のクレジットカードのキャッシング枠での借り入れ、プラス私も現金で13万程度貸しています。

今も生活がカツカツの状態で、これから先の生活、支払いをどうするのか話し合ったところ、自己破産したいということでした。

私は自己破産にいいイメージがないのですが、彼曰く
自己破産をすれば返済に追われることがなくなる
若い内に自己破産した方が失う財産は少ないし、5年後くらいにはまたローンを組んだりすることも可能
このまま利息が膨れ上がり、支払いを続けるより自己破産してからコツコツ貯金していきたい
ということでした。

21歳にして、自己破産をするのはいかがなのでしょうか。
ちなみに車のローンと自動車学校のローンがまだ残っているそうです。

皆様のご意見お聞かせ下さい。
よろしくお願いします。

A 回答 (7件)

遊興費が原因なら 自己破産はできません。

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自己破産のメリットとデメリットを考えましょう。


A.メリット
 ① 借金の支払義務が一切なくなります。
 ②「自己破産」の申立てを行った時点で、裁判所から各金融業者へ「意見聴取書」が送付され、取立てが規制され、   取立ては止まります。
B.デメリット
 ①「自己破産」は、裁判所の手続きによる方法になります。債務者本人宛ての書類や通知が裁判所から自宅に届くこと  になります。決められた日時に何回か裁判所に出頭するが必要になります。債務、財産、収入のすべてに影響が及ぶ  ことになるので、家族に隠し通すことは難しいと言えます。
 ②債務がすべて免責されることから、「自己破産」は、返済のあてがまったくない、収入ない人であることが条件にな  ります。
 ③賭ごとで多額の金銭を使っていた場合、資産を隠し持っていることが分かった場合などは、債務が免除されないこと  があります。原則として著しい浪費、賭博、その他の射幸行為には原則認められないことになっています。ただし、  自己破産後に得た収入や財産に関して、使い途は自由です。
 ④破産宣告を受けた場合、最低限生活に必要な家具などは差し押さえを禁止されている財産として残りますが、それ以  外金額的に価値ある財産(原則20万円以上)は、すべて処分しなければなりません。持ち家の場合は、もちろん家  についても処分しなければならなくなります。財産をすべて失うことになります。
 ⑤債務のすべてについての整理が必要になります。「この債務とこの債務だけを整理したい」というように選んで行う  ことは出来ません。
 ⑥信用機関の情報、いわゆるブラックリストに記録され、7~10年経たなければ抹消されません。その間、新規借入や  クレジットカードなどを起こせなくなったり、会社によってはお金を貸し付けてくれない会社もあるかもしれません  。少なくとも債務の対象となった会社との取引は、断れるケースが多いと言えます。ですので、「自己破産」後、他  に負債がなく、固定収入があり、申込みのカードやローンの額が小さければ、大手と同じ判断では商売として成り立  たない、中小の信販・クレジット会社ならば、取引できる可能性はあります。
 ⑦「自己破産」の手続きの間、すなわち3ヶ月~6ヶ月は、資格職業に就くことについて制限を受けます。弁護士、司  法書士、税理士、行政書士、保険の募集人、警備員等の特定の職業に就けないことになります。手続きが終われば、  職業における制限もなくなります。
 ⑧「自己破産」の場合も、「申立」時と「免責決定」時の2回、官報で名前と住所が公表されることになります。しか  し、実際のところ官報を見る人はほとんどいないので、隣近所や会社の人間に知られることはないと言えます。

もし質問者の方が彼との結婚を本気で考えているのなら、次の選択肢があると考えます。
1.あなたが連帯保証人となって、彼の債務の全てを弁済する。
2.お金の管理も出来ない人と結婚すると生活に苦労し生活費の工面が大変なので結婚を諦め別の彼を見つける。
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21歳で自己破産を考える男はろくな人生を歩まない。


まず、あなたはグダグダ言っていないで、すぐに別れるべきです。

彼の自己破産の問題には関わらない方が良い。

自己破産とは、借金の踏み倒しです。借りたものを返さないドロボーです。このような場合は、5年経ってもブラックリストからは消えません。たぶん一生記録が残ります。
世の中、あんたらが考える程、甘くない。
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No.3さんの「すぐに別れるべき」って考えにはちょっと反対です。


まずは貸したお金を返してもらう。
それから別れる。
先に別れたら一銭も返してくれません。

それがいやなら、あなたが借金をして彼の負債を肩代わりする。
で、あなたが自己破産すれば? 結婚するならばね…

でも、あなたの借金の使い道は調べられるから、彼氏の所にも回収に来そうだけど…
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回答者の中にも「自己破産=借金がチャラになる(免責)」と勘違いしている人が少なくないようだけど・・・



「自己破産」は、「此奴は金の管理が出来ない。みんなが迷惑するから、これ以上借金出来ないようにしよう」と、国がお墨付きを与える制度。
しかし、「勤務先が倒産した」などの事情があったら「本人だけに責任を問うのは酷」ということで、債務(借金)のうち、本人の責任の度合いが低い一部または全部を免除する制度が「免責」。

普通「自己破産」と「免責」の審査は同時に行われるけど、それぞれの基準で判断されるから、「無駄遣いだけのクズ人間だから、免責なしで自己破産」なんてお墨付きを貰うコトも普通にある。

で、免責不可になる代表的なケースが「ギャンブル、投機」と「遊興費」。
昔は、「借りたお金は何に使いましたか?」「生活費です」程度のやり取りで免責されたコトもあったようだけど、自己破産が増えてきた昨今、債権者や裁判所も、結構シビアになってきている。
生活費の内訳を求められたら一発でバレるだろうし、一部でも虚偽の申し立てがあれば、正当な理由があったとしても相当な証明が要求される。

>彼曰く
>自己破産をすれば返済に追われることがなくなる
世間を舐めるのもホドほどにしろ!と言うか・・・自己破産出来ても、免責を受けられる可能性は低い。
自己破産のペナルティ(最低5年間の所謂ブラックリスト入りや各種の権利の制限)を受けた上、借金の返済義務は残る。
地道に少しずつでも計画的な返済をする債務者には温情を見せてくれるトコロは多いけど、一度でも「借金の踏み倒し」を考えた人間に対しては・・・

>皆様のご意見お聞かせ下さい。
世間知らずのクズだからねぇ・・・
>一応結婚を考えています。
冷静に考え直すのもアリか と。
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前年ですが、ギャンブルの借金は自己破産しても免責されません。



よって借金の大半は残るでしょう。
失うのは信用だけです。

さっさと別れましょう。
そんな人と結婚しても、資産が減るだけだと思います。

車のローンが残っていれば、車はローン会社に持って行かれます。
自車校のローンは免責されるかも知れませんが、それだけです。
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弁護士に相談することですね。

無料相談もあります。
法テラスなどに相談するのも一手です。
http://www.houterasu.or.jp/

債務整理について相談に乗ってくれることでしょう。
自己破産だけが解決法ではありません。
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