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私道の許可してくれないので建築できない。
現在実家の土地に新築を建てたいのですが建築許可が下りなくて悩んでいます。
家の前の道が鉄道会社の名義の道です。その道からしか公道に出られません。
新築を建てるにあたり鉄道会社の判がないと建築許可がおりません。何度も工務店の方が交渉に行っていますが判を押してくれません。
理由は何かあると責任がとれないとゆう事だと思います。
現在両親は40年くらいそこに住んでいて出入り通行は口頭で許可をもらっていますが建築許可の道路としては判を押してくれません。
どうしたらいいのでしょうか。本当に困っています。

質問者からの補足コメント

  • 昔うちの土地は鉄道会社に分筆したそうです。
    こっちは協力して土地を売っているのに買ってしまえばこっちがどうなろうと関係ないんですか?
    うちの土地は価値がなくなり最悪です‼
    そんなんだったら売らなかったらよかった。そしたらなんの問題もなく家は建っていたはず。

      補足日時:2016/04/08 10:15

A 回答 (9件)

柱と梁だけを残したフルリフォームで計画した方が良いのでは無いですか。

本来建てられない場所に建っている建物ですから。
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この回答へのお礼

工務店の方は裁判して権利を勝ち取らないといけないかもしれないって言ってましたが、勝ちとれるものなのでしょうか。

お礼日時:2016/04/04 11:30

今の状況ではご実家の増改築の確認申請も難しい場合があると思われます。


まずは工務店の方といっしょにお住いの市町村役場の担当部署に行かれ、現状について相談されるとよいです。
その際、ご実家が今の状況になった経緯を確認出来るようならしてください。鉄道会社との交渉の際に役立つかもしれません。

現実に他者が所有する私道からしか出入り出来ない家がある場合、その私道は所有者の一存で通行を禁止したり道自体を廃止したりすることは出来ませんが、そこに新たに家を作るというのはまた別の問題なのでやっかいです。

鉄道会社が「責任を負えない」と言っているのは具体的に何に対してなのかがわからないので、そこを聞いていない場合は、その部分を具体的にするというのもあります。
その辺の交渉は役場に相談した後、弁護士さんに相談されて作戦を立ててからだと思いますが。。。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。役所には何度も行っていますが許可をもらわないとどうしようもないみたいで。
親や私達、子ども達の人生も変わってしまいます(泣)

お礼日時:2016/04/04 12:03

勝ち取るには 相当の精神力と時間とお金が掛ります。


その土地を売って別の場所へ新築は考えられませんか?
鉄道会社に買ってもらえれば一番良いのですが。
裏側や側面は道になる場所は無いのでしょうか。
工務店についている弁護士さんとかはいらっしゃらないのですか?
大概 そういう方が対応すると思うのですが。
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この回答へのお礼

道はそこしかありません。用水路はありますが関係ありませんし(泣)
土地は親の土地だし売るつもりはありません。
ただ悔しいばかりです…。広い土地なので。価値も下がりますし。

お礼日時:2016/04/04 11:58

No.2です。



> 役所には何度も行っていますが許可をもらわないとどうしようもないみたいで。

 はい。確認申請が通らないとどうしてみようもないのですが、役場の担当部署は様々な案件を見て来ているので、「こういう場合はこうするとよい(orこうするしかない)」といったアドバイスをしてくれたり、意見を聞かせてくれたりします。
 担当部署から何もアドバイスをいただけない場合は弁護士事務所を探し、そこに相談してみるしかないです。
 工務店さんは似たようなケースの経験はお持ちでないのですよね?
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諦めるしかない。


売るのが嫌なら 畑などに貸し出しか駐車場にして貸し出す。
家は建ちません。
実際に 家を売って別の土地へ移動した人もいます。
家を壊したらそこで終わり。かといって抜け殻の家は 撤去の対象に。
そのままにしたら税金が高いです。
リフォームしたくても工事が出来なきゃそれまで。
悩んで悲しんで もたもたして時間が経過してしまう事を考えたら
今ここで決断した方が主様もすっきりすると思います。
法律で決まっている事をごり押しして もし何かあったらどおしますか?
その方が怖い。
主様の後を継ぐ方のためにも 今ここで決断しないと後悔する事になるかもしれません。
鉄道会社は 弁護士が付いております。法律に長けた人達が存在しています。
素人さんが 真っ向立ち向かえる相手ではありません。
条件を出して対応して頂けるよう向き合うしかないとは思いますが
色んなトラブルを抱えている鉄道会社が 危険を察知しているにも拘らず印を押すとは
思えません。
悔しくて悲しい事ではありますが よりよい条件の何処かで妥協する方が良いと思います。
主様の跡継ぎの方がおられるなら 今よりもっと苦しむ事になってしまいます。
良い話にはなりませんのに何度もごめんなさい。
近くに似たような人がいて悩んで苦しんでいる姿を見てきただけに
早い決断をする事が主様のためだと感じました。
ひとつあるとしたら 市と掛け合って用水路にフタをしてもらって
通路に使用許可を下ろしてもらったらどおでしょうか。
当然 使用料は支払う事になります。車幅がある用水路なら良いのですが。。。
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推察。


その私道とやらは建築基準法第42条の道路ではない。
今のままでは、その土地は同法第43条第1項の接道義務を満たさない。
いわゆる袋地です。
建築確認は許可では無いんだけど、確認が通らなければ建物が建てられないのは同じこと。

鉄道会社の所有地ですよね。
そこに線路敷が隣接していませんか?
登記簿上で多いのは、地目が線路敷地。

家を建てる、つまり建築確認申請を通すのは2通り。
まず。
その私道を建築基準法第42条の道路にする。
でもおそらく不可能。
次に、その鉄道会社の所有地の一部を借りて、路地状敷地として設定することを鉄道会社から了解を得る。
で、これもほぼ絶望。
現に今、断られていますよね。
なぜかと言うと、法人が所有している財産は、そうそう一個人に貸せないんですよ。
会社だと株主もいるでしょ。
株主総会で一個人に土地を貸したことを利害関係含め何て説明します?
敷地の一部として貸すということは、そこに建物が存続する限り、何十年でも返せとは言えないわけ。
譲ったと同じことなんです。
安全だって、もし線路敷地に隣接しているのなら、家を建て替えたことを原因にした鉄道事故でも発生したらそりゃ大変。

通行なら、かつ、口頭でなら、鉄道会社に責任を負わされるリスクが少ないでしょ。
民法の囲にょう地通行権の問題もあるし、通行拒否は難しい。
黙認です。
でも、鉄道会社ができることはここまで。
文書を交わして承諾なんて無理。

鉄道事業に影響が無いのなら、妥当な金額で買うのはアリだと思う。

今のまま、敷地の一部として使うことで裁判を起こしても、100%敗訴。
そもそも引き受ける弁護士なんていませんよ。
工夫をすることですよ。

あとね、行政の窓口では現状の説明はしても、どのようにしたらいいか、なんて話さないと思います。
それを誤解し、
「役所がこうしろと言った!」
と相手側にねじ込む人もいますしね。
方法は事業者、つまり建て主と設計者が考えるんです。
行政は、可否の判断をするだけ。
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この回答へのお礼

線路は隣接していません。側道みたいな道なのですが。

お礼日時:2016/04/04 13:21

すでに回答が出ておりますが、ご理解をされていないというか諦めきれていないようですから…はっきり言います!新築は不可能です。

また住宅地としては価値の無い土地です。

以上を理解してください。


そもそも40年?50年前の話ですから通行ぐらいは許可しただろうし、当時は建築許可もそれほど厳しいものでは無かったのかもしれません。


しかし、今は昔と違います。


貴女は他人が「裏の土地に家を建てたいので庭を徒歩で通る許可を下さい」と言われたらどうしますか?

自宅の庭に自由に出入りされるのは不安ではないですか?

庭の通行許可と今回の道路としての使用許可とは意味が全く違うと思いますが、心情としては同じことだと思います。



鉄道会社としても、すでに許可?黙認?していることについては今更拒否出来ないのはわかったいると思います。
おそらく、どこかのタイミングで引越して頂きたい(使用をやめて欲しい)と思っていることでしょう。


今、使っている道は山道などの「私有地につき立入禁止(通行禁止)」と看板があるを見たことがありませんか?
その道をご厚意で使わせてもらっているだけです。


>ただ悔しいばかりです…

とおっしゃいますが、そもそも住宅地としては不適切な土地だと思います。
むしろ、今まで生活出来たことを感謝するべきではないかと思います。



厳しいことを言いましたが、気持ちを理解してないわけではありません。
下手に同情すると貴方の気持ちが整理出来ないと思い回答をさせて頂きました。


ただ、以上のことを理解したうえでお願いをされるなら応援はいたします。
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状況を整理した方が良いと思います。

相談者が言われる通り、前面道路が、基準法第42条に規定されている道路であれば それが私道であろうが公道であろうが建築確認に際し、ハンコは必要ありません。役所に行けば、建築基準法上の道路であるか否かは確認できます。道路だと思っているのが道路でない場合が厄介です。それは鉄道会社名義の通路なのではないのですか?道路か通路かは決定的な違いです。通路であれば、建築確認に際し、土地所有者の承諾書を求められることはあり得ます。承諾をもらえなければ、袋地の土地となり、道路に出るために、民法上囲繞地通行権は認められますが、建築行為は行えないので、不動産としての土地の価値は著しく低い評価しかされません。
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この回答へのお礼

残念ながら建築基準法の道路ではありません(泣)
最悪です。

お礼日時:2016/04/04 17:38

再。


その通路以外に建築基準法の道路に接続させることはできないの?
個人の土地で余裕があれば、売ってもらえるよう交渉したら?

あと、肝心なこと。
今の家はどうして建てられたの?
建築基準法の施行以後、かつ、都市計画決定以降であれば、確認申請をしているはず。
本来なら必要な建築確認をもともと取っていないのなら、、、

違反建築になっちゃうよ。
繰り返すけど、その通路は鉄道会社から売ってもらえないの?
安上がりにロハでハンコだけもらおうとしても、あなたが決定的に不利なわけ。
二束三文か価値ある土地に化けるか、投資も必要。

状況がわかればいろいろ対策もあるんだけど、あなたに話しても理解できないでしょ。
デキる建築士なら何とかするよ。
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