No.6ベストアンサー
- 回答日時:
この手の質問では、そもそもの130万円の要件を勘違いしていることが多いですね。
回答にも誤りがあることも多いです。社会保険の扶養の要件は、税金の扶養の要件のように期間の定めや年末時点での判定などということはありません。社会保険では、見込みの年収が130万円を超えないのが要件のはずです。
この要件をクリアしつつ、結果的に臨時繁忙期などが発生したために130万円を超えたとしても問題ないのです。
社会保険の健康保険の扶養の要件は、一律ではありません。ご主人の勤務先が加入する健康保険団体(あなたもお持ちの健康保険証に記載の団体)によっても異なる部分があります。
正しいのは、130万円を超えたら心配するのではなく、超える見込みとなるような勤務状態となった時点で扶養から外れるかもしれないと心配すべきなのです。
パートの場合を例にすれば、パート先が変わって勤務条件が変わった、パート先での評価が変わり時給が上がった、パート先との約束の中で週や月の勤務日数が増えることとなった時などのようなタイミングで、その条件で勤務した場合の給与額×12か月で見た際に130万円の要件を満たすかどうかを判断するのです。
たまたまトラブル対応やパート先の人員不足が発生したことで、予定より多く働く必要が出てしまったというだけであれば、130万円を超えていても大きな問題にならないのです。
最終判断は健康保険団体ですので、今までの給与明細を手元において、電話相談してみてもよいでしょう。健康保険団体に事前に相談のうえで、ご主人経由でご主人の勤務先に手続き相談をしましょう。
会社の社会保険事務担当者であっても、社会保険だけをしているわけではありません。多くの会社ではほかの事務を兼務しながら行うことが多く、社会保険の詳細なところを勉強せずに事務をしている場合もあります。そのような事務担当者ですと、あなたのような考え違いをしていたり、税の扶養の要件と混同したりすることで、扶養のままでいられるのを外すことになる場合も多いですからね。
130万を超えてしまった事は、自分自身反省するべき点ですごく悩んでいました。
早急に健康保険団体に相談してみます。たまたま予定より多く働く必要がでてしまい
回答に書いて下さった大きな問題ならないとと言う言葉に気持ちが落ち着きました。
色々な知識のご説明、本当にありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
>この場合、後から多額の請求がされるのでしょうか?
本来、貴方はご主人の健康保険の扶養からはずれなくてはいけません。
おそらく、さかのぼって扶養夜を外され、健康保険が負担した医療費の7割分の請求がくるでしょう。
貴方は国民健康保険にさかのぼって加入することになります。
扶養をはずれたら、社会保険の「資格喪失証明書」を持って役所に行って加入の手続をしてださい。
そして、医療費の7割分を国民健康保険に請求すればいいです。
No.4
- 回答日時:
社会保険の扶養条件は一般的には以下の
ようになっています。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …
以下引用~
(1)収入要件
年間収入130万円未満
・・・・・
※年間収入とは、過去における収入のこと
ではなく、被扶養者に該当する時点及び
認定された日以降の年間の見込み収入額
のことをいいます。
(給与所得等の収入がある場合、
●月額108,333円以下。・・・
~引用
ご主人の健康保険組合がこのあたりどう
解釈するかによります。
例えば、月額108,333円を(交通費込で)
超えるようになったのはいつからか?
それが3ヶ月間続いたか?
それをほっておいたか?
あたりが、ポイントでしょう。
去年の8月から108,333円を超えて、
年末まで続いてしまった。
ということであれば、ルールが緩い
健保ならば、1月から遡って脱退に
しますよ。と言われ、
1月からは遡って国民健康保険に加入
さらに1月以降の医療費の保険負担分
(7割)を納めてください。
となります。
国民健康保険に入り、保険料を納め、
納めた保険負担分の書類を役所へ
もって行けば、保険負担分の医療費は
返還されるでしょう。
また、年金保険料も1月~納めなければ
いけません。
例え話で1月からとしていますが、
昨年分、全部取り消しとか、
今年1年間は再加入できないとか
健保の対応は様々です。
税務関係の話で奥さんの昨年の収入は
ご主人の会社に連絡が行く可能性は
否定できません。
早めに相談および申請されることを
お薦めします。
No.3
- 回答日時:
配偶者ですか…では3号被保険者の所得調査時に判明して遡及して扶養から外れるように連絡がくる可能性が高いですね。
ご主人の会社と相談して、昨年の収入のどの辺りから年収130万が見込まれるようになったか判断してもらい、その月から扶養を外してもらいましょう。
資格喪失証明書を出してもらい、その日付から国保に加入する手続きを取って下さい。
ご主人の会社の健康保険保険者から扶養を外れた後の期間の療養費(7割部分)の請求がくると思いますので一旦それを支払い領収書とその期間のレセプトをもらって下さい。
国保に入ったらそこで療養費の支給をしてほしいと話し、後は担当者の指示に従って下さい。
なるべく早く動いた方がいいです。
ただし、ご主人の会社が健康保険組合なら昨年丸々扶養から外す、というような措置になる恐れもあります。
また、扶養を外れた時から国民年金の支払いも発生します。(60歳未満なら)
…ところで、130万を超えたのは収入が増えたからですか?一時的なことではなくて?
人員不足で残業が続き、わずかですが寸志が出て、130万を少し超えてしまいました。
詳しいご説明ありがとうございました。早急に確認してみます。
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