No.2ベストアンサー
- 回答日時:
民法256条以降は共有物に対する項目です。
共有物の保存行為
共有物の保存行為には、各共有者が単独でできる(252条但書)。
保存行為とは、共有物の現状を維持する事で、全ての共有者に不利益が及ばないようにする行為のことを指す。
保存行為の具体例としては、①目的物の修繕 ②腐敗し易い物の売却 ③物権的請求権の行使などがあるが、他の共有者に不利益を与えない行為は保存行為として広く捉えることが多い。
共有物の分割請求
詳しくは、共有物分割の項目を参照。
各共有者は、いつでも共有物の分割請求ができる(256条1項)。ただし、5年以下の期間で分割禁止契約をすることはできる。
共有者間で分割の協議が調わない場合は、裁判所に対して分割を請求することができる(258条1項)。
分割の方法としては、現物分割、現物分割と過不足分の価格賠償、全面的な価格賠償による分割があり、原則として現物分割による。
と言う事は、修繕費を請求する事も出来るし、裁判をすることも出来ます。そして、あなたが弱者として、8割方勝つ事が出来ますが・・・相手に金がない場合は、取り立てることが出来ません。分割で支払う方法などを協議するほうが、得策ではないでしょうか!!
共有と言う事は、連日、顔を合わせるのに気まずいのはいかがなものか。
弱者として、共有物を競売へかける方法も有るのですが、これは奥の手ですから、あまりお勧めできません。
こんにちは。今回考えさせられました。5mの私道を半分ずつ持っておりますが、これを半分ずつしても道路としてはあちらが管理してくれなかったらいまと同じになってしまいます。共有って面倒ですね。車が落ちるぐらいになってはじめてお金だすのでしょうか。多分、あとから分割でくれってお願いしても修繕はしないというと思います。我慢しとけばうちがするだろうと・・・いう考えなのでしょうね。困ったさんです。
No.4
- 回答日時:
マンションの修繕と同じだよね。
ほぼ全員が「適切な修繕は必要」と考えていたとしても、その適切の度合いが一人ひとり違うから総会などで論議を醸す。
本件では質問者は「少し老朽化が始まっており修繕が必要」と考えているよね。
共有者は、まあ、何考えているか分かんないけれど、例えば「まだ大丈夫」と考えていてもおかしくはない。
「大きな穴があいても通れないことはないだろうぐらい」と質問文にあるけれど、その文言通り、”通れなくなったら修繕する“という考え方の人なんじゃないかな。
早い段階で修繕した方がトータルで出費が少なくなったり、変化(劣化)が少ないから使い勝手がいいというメリットがある。
一方で、目的を達成できなくなるまで使い潰して、そうなったら新しいものにするという考え方も有効だと思う。
要は、考え方の違いというだけで、どっちが優れた考え方かどうかは判断できないということ。
あとは、お金の感覚もね。
同じ1万円でも、高いと思う人と思わない人。
同じ1万円でも、使う用途によって高いと思う人と思わない人。
質問者が私道の補修費の支出がそこまで高いとは思わなくても共有者は高いと思うということもあるだろうね。
よくよく共有相手と穏やかに話し合いを継続していく事かなぁ。
少しずつ同じ感覚になるように話し合っていけば、そのうち修繕しようということになる可能性はあるよ。
現時点では道路が使えない(目的を達成できない)わけでもないみたいだし、なかば強制的に払わせるようなやり方はないから。
強いてやるなら、民法253を根拠にするくらいかな。
私道の修繕費を質問者が立て替えで全額支払い、共有者に費用の半額を請求し、それがおそらく支払われないので、相手の共有持ち分を強制買い取り・・・とかね。
弁護士に相談することになるけれど、たぶん、本件ではこれに持ち込めないと思うなぁ。。。
ホントに穴でも開きそうで使えなくなりそうになったら、これは使える手段かな。
No.3
- 回答日時:
では、弱者として、共有地にフェンスを張って、通行止めにして、競売に掛けなさい、そしてそれを、あなたの両親や親族に競り落とさせて、共有の解消を図り、月々使用料をとれば、共有地はあなた一人のものになります。
ポイントは、裁判所には、弁護士の暗黙の格付けが有ります。一番の人を選ぶ事が重要なポイントです。しかし、共有者はあなたを恨みますが、使用料は必ず取れます。これは判例が有るので、そうなりますよ!!
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