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兼業農家で 68歳で 退職をしました。
雇用保険を40年以上かけたのですが、雇用保険から一時金をもらえますか?

今後も農業は続けていきます。
一時金として支給された場合 どれぐらい支給されるのでしょうか?

A 回答 (3件)

一般的には65歳以上の方が退職された場合、一時金として50日分が支払われます。



ただし、これには以下の条件があります。兼業農家で、今後も農業を続けられることがネックになるかもしれません。詳しくはハローワークにお問い合わせください。



高年齢受給資格者の3つの要件

① 離職により被保険者でなくなったことのハローワークで確認を受けたこと
② 労働の意思及び能力があるにもかかわらず、仕事に就くことができない状態であること
(積極的に就職しようとする意思と、いつでも就職できる能力があり、現在仕事を探している状態)
③ 原則として算定対象期間に被保険者期間が通算して6ヶ月以上あること




※ つぎのような人は、高年齢求職者給付金の支給を受けることはできません。

① 病気やケガのためすぐに就職できない人
② 定年などにより離職ししばらくの間休養する人
③ 家事の手伝いや家業に従事するため、就職することができない人
④ すでに就職(パートやアルバイトを含む)し、または自営業をはじめている人
⑤会社の役員に就任している人(報酬の有無は問いません。)





http://www13.plala.or.jp/S-Kawamura/jimu/kounenk …
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この回答へのお礼

わかりやすい回答有難うございました。

お礼日時:2016/04/07 08:36

高年齢求職者給付金のことかな


#2様の回答の通り 50日分です。
ポイントは 農業が自営業に該当するかどうかですが それなりの所得があれば該当するでしょうし そうでなければ該当しないで給付金は受けられるでしょう。
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この回答へのお礼

わかりました。ありがとうございます。

お礼日時:2016/04/07 08:37

雇用保険の特例一時金って、季節雇用の人が対象ではなかったですか? 質問者さんが季節雇用でなければ、特例一時金の対象にはなりませんよ。



雇用保険の特例一時金をもらえる要件をご存じですか?
https://www.kakei.club/koyou/ichijikin.html
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2016/04/07 08:38

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